穀雨(こくう)... 地上にあるたくさんの穀物に、たっぷりの水分と栄養がためこまれ天からの贈り物である恵みの雨が、しっとりと降り注いでいる頃のことです。穀雨の終わりごろが八十八夜になります。 《 春雨降りて百穀を生化すればなり 》         『 湖北地域農業センターは、広域調整機能を最大限に活用し、湖北地域における農業の振興及び担い手の育成を図り、将来展望の持てる農業構造の確立を目指すと共に、湖北地域の農業・農村の活性化を図ることを目的としています。 』        Kohoku Regional Agriculture Center Tel:0749-62-4143 Fax:0749-62-4144 Mail:kohoku-nougyou@tree.odn.ne.jp HP:https://kohoku.webnode.jp/ LINE:@549zxsvy

日曜朝市について

(更新日 令和6年4月4日)
 日曜朝市出荷組合は昭和56年に開設されてから、消費者のニーズに応えた地産地消の絆により盛大に安定した開催を行って来ています。新たな米政策による転作作物のうち小面積、規格外等により正規流通に乗せにくい野菜等を日曜朝市を通じ販売し、組合員の経済的地位の向上を期すとともに、農地の有効利用を図ることにより土に親しみ土に生きる仲間づくりを実践することを目的としています。


お問い合わせ

 出店のお問い合わせは、下記フォームまたは日曜朝市出荷組合事務局(0749-62-4143)までお願いします。


販売に関して以下の事をお守り下さい。

01. 登録帽子
 販売に当たっては、販売者すべて(応援者も含む)登録帽子を必ず着用すること。
 登録帽子を着用しない者は販売できない。
 破損・紛失した場合は
実費1,000円で購入する。
 (
帽子には必ず名札を着ける)
02. 販売区画
 1会員1区画とする。区画はコンパネ1枚分とする。
03. 搬入について
 搬入出途上および場内での事故は、各個人の責任とし当朝市組合及び湖北地域農業センターは一切関与しない。
04. 売れ残り出荷物の処理は出荷者個人で行う。
05. 保健衛生・事後清掃
 保健衛生には、細心の注意を払い使用区画並びに周辺の事後清掃は各個人が責任を持つ。
 場内全体の事後清掃は、各当番が責任を持って行う。
06. 販売価格
 価格と品物の指定はしないが商品として、良心的な品物を良心的な価格で販売する。
07. 雨天の場合
 雨天決行のため簡易なテント、雨具等は出荷者個人が準備する。
08. 加工食品の販売
 加工食品の販売に当たっては、事前に滋賀県長浜保健所に届け出、所定の手続きを行い食品衛生法を遵守するとともに認可された許認可証を(農業センター事務局にコピーを持参し、農業センターでラミネート加工された許認可証)をよく見えるところに必ず掲示すること。尚、万一、日曜朝市出荷組合規約にはずれた行為が行われた場合は日曜朝市出荷組合から除名する。
09. 販売数量・販売金額の報告
 各出荷者は、出荷毎に必ず販売品目・数量・金額を出荷報告書に記入して、門扉の裏の缶に投函提出する。
10. 退出
 早く売り切れても終了の鐘が鳴るまでは退場しない。
11. 日曜朝市開始時間
 午前8時より販売開始(厳守事項を記載したカードによる)。
 会員は、常にこのカードを持参し、消費者にわかるように必ず掲示する。
 (記載内容変更:平成31年度日曜朝市出荷組合総会において決定事項)
12. 当番の責任
 当番は、当番表により当日の準備(コーン設置)、進入禁止ロープの管理、開始と終了の鐘の合図、終了後の場内清掃等を行う。
 当番に出られない場合は事前に必ず交替する人と連絡調整すること。
 ※ ロープを外す際に足に絡まないよう細心の注意を払う。(大事故に繋がる危険性があります)
13. 組合費の納入
 日曜朝市出荷組合員は、
組合費 年10,000円を納入する。
 但し、新規出店者は加入時期により以下のとおりとする。
 5月から8月加入者  10,000円
 9月から12月加入者  5,000円
 (記載内容変更:令和3年度日曜朝市出荷組合総会において決定事項)
14. 開始時間までの販売は厳禁。開始までに客がロープ内に入った場合は速やかに出て頂くよう全ての組合員で徹底すること。


出店者募集中!
 日曜朝市出荷組合では、新規出店者を随時募集しています。
 野菜や花卉・果物・加工品(必ず長浜保健所に届け出が必要です。)等を販売してみませんか
 販売期間は5月から12月の毎週日曜日です。
 販売手数料は不要ですが、組合費(年会費)が必要です。


農産加工品の製造・販売をしようとお考え中の方へ

畑で採れた野菜・果物を使って加工食品を作り、日曜朝市や直売所等で販売したい場合
販売目的で農産加工品を製造する場合は、
① 営業許可が必要となることがあります。
※野菜や果物を加工せずにそのまま販売するだけなら保健所の営業許可は不要です。
※日曜朝市や直売所等の開設者の承諾があれば自由に販売できます。

また、営業許可が不要な食品であっても出荷する加工品には、
② 表  示が必要です。

営業許可が必要な食品と、そうでない食品
許可がいらないもの許可がいるもの
1.保存性の高い食品のうち以下のもの
 ・漬物、ジャム、マーマレード、干し野菜、
  ドライフルーツなど(※漬物の製造には
  別途届出が必要です。)

2.農産物を単に焼いたり、水煮にしたり、
  切っただけ等、簡単な加工で作れる食品
 ・焼き芋、焼き栗など
 ・タケノコなどの水煮
 ・カットフルーツ、カット野菜など

3.その他
 ・コンニャク、きな粉、野菜を使用して
  作ったふりかけ、ドレッシングなどの
  調味料、その他
1.保存性が高い食品であっても法令で営業
 許可を必要としている食品
 ・みそ、しょうゆ、ケチャップ、ソース類

2.左記の「許可がいらないもの」に似ていても
 調味料を加えたり複雑な加工を施して「総菜」
 や「菓子」とみなされる食品は許可が必要
 ・カット野菜であってもドレッシングやソー
  スをかけたものは「サラダ」として総菜に分
  類されるため許可が必要です。

3.その他、左記「許可がいらないもの」の1~
  3に当てはまらない食品すべて
許可が必要かどうかは必ず個別に保健所にご確認願います。      
また、漬物の製造には別途届出が必要ですので、保健所にご連絡下さい。

営業許可が必要と言われたけど、
① 営業許可ってどうすれば取れるのか
営業許可を取得するために必要なこと
営業許可を取得するには自宅の台所とは別の専用の調理室(製造室)が必要です。
製造室には、2槽シンク、専用の手洗い設備、耐水性の床や内壁、器具や容器の保管庫など、県条例で定める施設基準に適合した構造設備が必要です。
営業許可の取得をお考えの方は、施設の工事を開始する前に必ず保健所で図面の確認を受けるようにして下さい。 

営業許可は必要ないみたいだけど、
② 表  示ってどんなことを、どこに表示すればいいのか
食品の容器・包装の見えやすい場所に記載しなければなりません。
表示すべき事項は
① 名称 ② 消費期限又は賞味期限 ③ 製造所所在地 ④ 製造者氏名など ⑤ 保存方法 ⑥ アレルギー物質 ⑦ 添加物表示など、食品の種類によって異なります。
表示すべき事項や表示方法の詳細については保健所にご確認下さい。



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