穀雨(こくう)... 地上にあるたくさんの穀物に、たっぷりの水分と栄養がためこまれ天からの贈り物である恵みの雨が、しっとりと降り注いでいる頃のことです。穀雨の終わりごろが八十八夜になります。 《 春雨降りて百穀を生化すればなり 》         『 湖北地域農業センターは、広域調整機能を最大限に活用し、湖北地域における農業の振興及び担い手の育成を図り、将来展望の持てる農業構造の確立を目指すと共に、湖北地域の農業・農村の活性化を図ることを目的としています。 』        Kohoku Regional Agriculture Center Tel:0749-62-4143 Fax:0749-62-4144 Mail:kohoku-nougyou@tree.odn.ne.jp HP:https://kohoku.webnode.jp/ LINE:@549zxsvy

農業者年金について

(更新日 令和5年年10月23日)

農業者年金6つのポイント
1.農業者なら広く加入できます。
 年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方、又は60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者(保険料納付免除者を除く)の方であれば、どなたでも加入できます。
2.少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。
 自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。毎年度の積立・運用の状況は農業者年金基金から全ての加入者に個人ごとにお知らせします。これまでの運用実績は制度発足以降、令和3年度までの20年間の平均運用利回りで年2.94%となっています。
3.保険料は自由に決めることができます。
 保険料は月額2万円(ただし、35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は月額1万円)~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、経営状況や家計の状況に応じていつでも見直せます。
4.終身年金。
 80歳前になくなった場合には死亡一時金あります。 年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。5.税制面の優遇措置があります。
 保険料は全額が社会保険控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。死亡一時金は非課税です。農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益(保険料の運用益)も非課税です。
6.保険料の国庫補助があります。
 2万円の保険料の支払いが難しい場合は、保険料の国庫補助の仕組みがあります。国庫補助を受けるには認定農業者で青色申告者等の一定の要件が必要です。

現行の農業者年金の給付は3つ 
1.農業者老齢年金
 加入者が支払った保険料とその運用収入を基礎として、65歳になれば誰でも終身受給できます。
 受給開始は原則65歳ですが、60歳まで繰上受給することができます。
2.特例付加年金
 保険料の国庫補助額とその運用収入を基礎として終身受給できますが、受給するためには、農業経営から引退(経営継承)する必要があります。
 受給開始は原則65歳からですが、60歳まで繰上受給することができます。
 なお、この経営継承の時期についての年齢制限はありません。このため、65歳から農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の体力などに応じて特例付加年金の受給時期を決める(遅らせる)ことができます。
3.死亡一時金
 加入者(受給者を含む)が80歳前に亡くなられた場合に、死亡した翌月から80歳に達する月まで農業者老齢年金を支給するとした場合に支払われることとなる年金を、支 払われるまでの期間に応じた金利で割り引いた金額(農業者老齢年金の現在価値に相当する額)が、死亡した方と生計を一にする遺族に一時金として支給されます。
 加入した年齢と亡くなった年齢やそれまでの運用収益がどの程度であったかなどに よって、死亡一時金は払い込んだ保険料を下回ることもあります。

ご加入方法
1.加入申込書の提出

 お近くのJAまたは農業委員会で、加入申込書をご記入いただきご提出ください。
 申込みの際には、保険料の振替口座番号と国民年金の基礎年金番号が必要となります。
2.国民年金の付加保険料納付手続き
 市役所、役場の国民年金窓口で納付手続きを行ってください。
3.被保険者証・被保険者のしおりの郵送
 加入手続き完了後、農業者年金基金から被保険者証と被保険者のしおりを郵送いたします。
4.加入手続き完了
 翌月23日(休日の場合は翌営業日)より保険料の納付が始まります。

農業者年金の内容やご相談・ご加入については、最寄りの農業委員会またはJAに問い合わせください。


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