環境こだわり米ロゴデザイン等使用要領
令和3年(2021年)4月21日滋食ブ第117号
滋賀県農政水産部みらいの農業振興課長通知
改正 令和4年(2022年)4月1日滋食ブ第214号
改正 令和5年(2023年)8月22日滋食ブ第291号
(目的)
第1条 この要領は、滋賀県以外の者が、環境こだわり米「きらみずき」「みずかがみ」「こしひか
り」(以下、「環境こだわり米」という。)およびオーガニック米のロゴデザインおよび統一米袋デザイン(以下、「ロゴデザイン等」という。)を使用する場合において、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴデザイン等に関する権限)
第2条 ロゴデザイン等に関する一切の権限は、滋賀県に属する。
(使用の承認)
第3条 ロゴデザイン等を使用しようとする者は、あらかじめ滋賀県農政水産部みらいの農業振興課長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 国、または地方公共団体が公用または公共用に使用する場合
(2) 放送機関、新聞社、通信社その他報道関係機関が報道を目的に使用する場合
(3) 農業協同組合、米卸事業者、米小売事業者等がパンフレット、広告等(商品の容器および
包装を除く)に使用する場合で、環境こだわり米の生産、流通または消費拡大効果が期待できる場合
(4) 個人が非営利目的で環境こだわり米の情報発信に使用する場合
(5) その他みらいの農業振興課長が承認の手続きを必要としないと認めた場合
(使用の申請)
第4条 前条の承認を受けようとする者は、環境こだわり米ロゴデザイン等使用申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えてみらいの農業振興課長に申請しなければならない。
(1) 申請者の所在、活動内容その他概要が分かる資料
(2) ロゴデザイン等の使用内容が分かる企画書等
(3) 使用対象物の見本(見本を添付できない場合は写真でも可)
(4) その他みらいの農業振興課長が必要と認める書類
(使用の基準)
第5条 みらいの農業振興課長は、前条に規定する使用承認申請書を受理した場合は、その内容を確認し、当該使用が適切と認められるときは承認を行い、環境こだわり米ロゴデザイン等使用承認通知書(様式第2号)を申請者に送付する。
2 ロゴデザイン等の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、みらいの農業振興課長は承認をしないものとする。
(1) 環境こだわり米の信用やイメージを害するものと認められる場合
(2) 法令および公序良俗に反するものと認められる場合
(3) その他みらいの農業振興課長が承認することを不適当と認めた場合
(使用料)
第6条 ロゴデザイン等の使用料は、無料とする。
(使用の条件)
第7条 みらいの農業振興課長は、必要があると認める場合には、ロゴデザイン等の使用方法その他について、条件を付することができる。
(使用上の遵守事項)
第8条 ロゴデザイン等を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた用途のみに使用すること。
(2) ロゴデザイン等の一部のみを使用したり、又は変形させたり、他の図形や文字と重ねて使用しないこと。ただし、みらいの農業振興課長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(3) ロゴデザイン等を使用した場合には、使用実績(パンフレット、広告等)を速やかにみら
いの農業振興課長に提出すること。
(使用承認の期間)
第9条 ロゴデザイン等の使用期間は、申請のあった期間とする。
(承認内容の変更等)
第10条 ロゴデザイン等の使用者が、承認を受けた内容について、変更をしようとする場合は、環境こだわり米ロゴデザイン等承認内容変更申請書(様式第3号)を、あらかじめみらいの農業振興課長に提出しなければならない。
2 みらいの農業振興課長は、前項の申請書を受理した場合には、その内容を確認し、当該変更が適切と認められるときは、承認を行い、環境こだわり米ロゴデザイン等承認内容変更承認通知書(様式第4号)を申請者に送付する。
(電子情報処理組織による申請等)
第11条 ロゴデザイン等を使用しようとする者は、第4条の規定に基づく使用の申請、ロゴデザイン等の使用者は、第10条の規定に基づく承認内容変更の申請について、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(承認の取り消し等)
第12条 みらいの農業振興課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの要領に違反した場合
(2) 使用者が承認の際に付した条件に違反した場合
(3) 申請書の記載内容に虚偽のあることが判明した場合
(4) その他ロゴデザインの使用継続が不適当であると認められる場合
2 みらいの農業振興課長は、使用者にロゴデザインの使用状況等について報告させ、または調査することができる。
(経費等の負担)
第13条 滋賀県は、この要領によりロゴデザイン等を使用した者に対し、その使用に係る一切の経費または役務を負担しない。
(損失補償等の責任)
第14条 滋賀県は、ロゴデザイン等の使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
(情報の公開)
第15条 みらいの農業振興課長は、ロゴデザイン等の使用状況について、利用促進を図る観点から、情報を公開することができる。
(事務)
第16条 この要領に関する事務は、みらいの農業振興課食のブランド推進室マーケティング係が行う。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、ロゴデザイン等の使用に関し必要な事項は、みらいの農業振興課長が別に定める。
付則
この要領は、令和3年4月21日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和5年8月22日から施行する。
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