清明(せいめい)... 万物が清らかで生き生きとした様子を表した清浄明潔という言葉を訳した季語です。空は青く澄み渡り、爽やかな風が吹き、様々な花が咲き乱れ、お花見シーズンの時期です。 《 万物発して清浄明潔なれば、此芽は何の草としれるなり 》         『 湖北地域農業センターは、広域調整機能を最大限に活用し、湖北地域における農業の振興及び担い手の育成を図り、将来展望の持てる農業構造の確立を目指すと共に、湖北地域の農業・農村の活性化を図ることを目的としています。 』        Kohoku Regional Agriculture Center Tel:0749-62-4143 Fax:0749-62-4144 Mail:kohoku-nougyou@tree.odn.ne.jp HP:https://kohoku.webnode.jp/ LINE:@549zxsvy

農事組合法人 定款例

制定    令和  年  月  日

農事組合法人〇〇〇〇

第1章  総  則

(目的)
第1条  この組合は、組合員の農業生産についての協業を図ることによりその生産性を向上させ、組合員の共同の利益を増進することを目的とする。

(名称)
第2条  この組合は、農事組合法人〇〇(又は〇〇農事組合法人)という。

(地区)
第3条  この組合の地区は、滋賀県〇〇市〇〇町の区域とする。

(事務所)
第4条  この組合は、事務所を滋賀県〇〇市〇〇町に置く。

(公告の方法)
第5条  この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示してこれをする。
2 前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知するものとする。

第2章  事  業

(事業)

第6条  この組合は、次の事業を行う。
(1) 組合員の農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)及び農作業の共同化に関する事業
(2) 農業の経営
(3) 前号に掲げる農業に関連する事業であって、次に掲げるもの
   ① 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
   ② 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
   ③ 農業生産に必要な資材の製造
   ④ 農作業の受託
(4) 農業と併せ行う林業の経営
(5) 前4号の事業に附帯する事業

(員外利用)
第7条  この組合は、組合員の利用に差し支えない限り、組合員以外の者に前条第1号の事業を利用させることができる。ただし、組合員以外の者の利用は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第72条の10第3項に規定する範囲内とする。

第3章  組 合 員

(組合員の資格)
第8条  次に掲げる者は、この組合の組合員となることができる。
 (1) 農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地若しくは施設がこの組合の地区内にあるもの
 (2) 農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地若しくは施設がこの組合の地区内にあるもの
 (3) 農業協同組合及び農業協同組合連合会で、その地区にこの組合の地区の全部又は一部を含むもの
 (4) この組合に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行った農地中間管理機構
 (5) この組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
 (6) この組合に対してその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約、新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約、実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約を締結している者
2 この組合の前項第1号又は第2号の規定による組合員が農業を営み、若しくは従事する個人でなくなり、又は死亡した場合におけるその農業を営まなくなり、若しくは従事しなくなった個人又はその死亡した者の相続人であって農業を営まず、若しくは従事しないものは、この組合との関係においては、農業を営み、又は従事する個人とみなす。
3 この組合の組合員のうち第1項第5号及び第6号に掲げる者及び前項の規定により農業を営み、又は従事する個人とみなされる者の数は、総組合員の数の3分の1を超えてはならない。

(加入)
第9条  この組合の組合員になろうとする者は、引き受けようとする出資口数及びこの組合の事業に常時従事するかどうかを記載した加入申込書をこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、前項の申込書の提出があったときは、総会でその加入の諾否を決する。
3 この組合は、前項の規定によりその加入を承諾したときは、書面をもってその旨を加入申込みをした者に通知し、出資の払込みをさせるとともに組合員名簿に記載し、又は記録するものとする。
4 加入申込みをした者は、前項の規定による出資の払込みをすることによって組合員となる。
5 出資口数を増加しようとする組合員については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(資格変動の申出)
第10条  組合員は、前条第1項の規定により提出した書類の記載事項に変更があったとき又は組合員たる資格を失ったときは、直ちにその旨を書面でこの組合に届け出なければならない。

(持分の譲渡)
第11条  組合員は、この組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、第9条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項の出資の払込みは必要とせず、同条第4項中「出資の払込み」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

(相続による加入)
第12条  組合員の相続人で、その組合員の死亡により、持分の払戻請求権の全部を取得した者が、相続開始後60日以内にこの組合に加入の申込みをし、組合がこれを承諾したときは、その相続人は被相続人の持分を取得したものとみなす。
2 前項の規定により加入の申込みをしようとするときは、当該持分の払戻請求権の全部を取得したことを証する書面を提出しなければならない。

(脱退)
第13条  組合員は、60日前までにその旨を書面をもってこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 組合員は、次の事由によって脱退する。
 (1) 組合員たる資格の喪失
 (2) 死亡又は解散
 (3) 除名
 (4) 持分全部の譲渡

(除名)
第14条  組合員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議を経てこれを除名することができる。この場合には、総会の日の10日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 (1) 第8条第1項第1号又は第2号の規定による組合員が、正当な理由なくして1年以上この組合の事業に従事せず、かつ、この組合の施設を全く利用しないとき。
 (2) この組合に対する義務の履行を怠ったとき。
 (3) この組合の事業を妨げる行為をしたとき。
 (4) 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款若しくは規約に違反し、その他故意又は重大な過失によりこの組合の信用を失わせるような行為をしたとき。
2 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその組合員に通知しなければならない。

(持分の払戻し)
第15条  第13条第2項第1号から第3号までの規定により組合員が脱退した場合には、組合員のこの組合に対する出資額(その脱退した事業年度末時点の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額を控除した額が出資の総額に満たないときは、当該出資額から当該満たない額を各組合員の出資額に応じて減算した額)を限度として持分を払い戻すものとする。
2 脱退した組合員が、この組合に対して払い込むべき債務を有するときは、前項の規定により払い戻すべき額と相殺するものとする。

(出資口数の減少)
第16条  組合員は、やむを得ない理由があるときは、組合の承認を得てその出資の口数を減少することができる。
2 組合員がその出資の口数を減少したときは、減少した口数に係る払込済出資金に対する持分額として前条第1項の例により算定した額を払い戻すものとする。
3 前条第2項の規定は、前項の規定による払戻しについて準用する。

第4章  出  資

(出資義務)
第17条  組合員は、出資1口以上を持たなければならない。ただし、出資総口数の100分の○○を超えることができない。

(出資1口の金額及び払込方法)
第18条  出資1口の金額は、金○○円とし、全額一時払込みとする。
2 組合員は、前項の規定による出資の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。

第5章  役  員

(役員の定数)
第19条  この組合に、役員として、理事〇人及び監事〇人を置く。

(役員の選任)
第20条  役員は、総会において選任する。
2 前項の規定による選任は、総組合員の過半数による決議を必要とする。
3 理事は、第8条第1項第1号又は第2号の規定による組合員でなければならない。

(役員の解任)
第21条  役員は、任期中でも総会においてこれを解任することができる。この場合において、役員は、総会の7日前までに、その請求に係る役員にその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(代表理事の選任)
第22条  理事は、代表理事〇人を互選するものとする。

(理事の職務)
第23条  代表理事は、この組合を代表し、その業務を掌理する。
2 理事は、あらかじめ定めた順位に従い、代表理事に事故あるときはその職務を代理し、代表理事が欠員のときはその職務を行う。

(監事の職務)
第24条  監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) この組合の財産の状況を監査すること。
 (2) 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 (3) 財産の状況及び業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の責任)
第25条  役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員は、その職務上知り得た秘密を正当な理由なく他人に漏らしてはならない。
3 役員がその任務を怠ったときは、この組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
4 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
5 次の各号に掲げる者が、その各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者がその行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
 (1) 理事
   次に掲げる行為
   イ 法第72条の25第1項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
   ロ 虚偽の登記
   ハ 虚偽の公告
(2) 監事
  監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
6  役員が、前3項の規定により、この組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員もその損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は,連帯債務者とする。

(役員の任期)
第26条  役員の任期は、就任後○年以内に終了する最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。ただし、補欠選任及び法第95条第2項の規定による改選によって選任される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
2 前項ただし書の規定による選任が、役員の全員にかかるときは、その任期は、同項ただし書の規定にかかわらず、就任後○年以内に終了する最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。
3 役員の数が、その定数を欠くこととなった場合には、任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(特別代理人)
第27条   この組合と理事との利益が相反する事項については、この組合が総会において選任した特別代理人がこの組合を代表する。

第6章  総  会

(総会の招集)
第28条   理事は、毎事業年度1回〇月に通常総会を招集する。
2 理事は、次の場合に臨時総会を招集する。
 (1) 理事の過半数が必要と認めたとき
 (2) 組合員が、その5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して招集を請求したとき
3 理事は、前項第2号の請求があったときは、その請求があった日から10日以内に、総会を招集しなければならない。
4 監事は、財産の状況又は業務の執行について法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めた場合において、これを総会に報告するため必要があるときは、総会を招集する。

(総会の招集手続)
第29条  総会を招集するには、理事は、その総会の日の5日前までに、その会議の目的である事項を示し、組合員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。
2 総会招集の通知に際しては、組合員に対し、組合員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

(総会の決議事項)
第30条  次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
 (1) 定款の変更
 (2) 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
 (3) 事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案

(総会の定足数)
第31条  総会は、組合員の半数以上が出席しなければ議事を開き決議することができない。この場合において、第35条の規定により、書面又は代理人をもって議決権を行う者は、これを出席者とみなす。

(緊急議案)
第32条  総会では、第29条の規定によりあらかじめ通知した事項に限って、決議するものとする。ただし、第34条各号に規定する事項を除き、緊急を要する事項についてはこの限りでない。

(総会の議事)
第33条  総会の議事は、出席した組合員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において、総会に出席した組合員の中から組合員がこれを選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

(特別決議)
第34条  次の事項は、総組合員の3分の2以上の多数による決議を必要とする。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散及び合併
 (3) 組合員の除名
 (4) この組合への加入(持分の相続又は譲受けによる加入を含む。)の承認
 (5) 役員の解任

(書面又は代理人による決議)
第35条  組合員は、第29条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。
2 前項の規定により書面をもって議決権を行おうとする組合員は、あらかじめ通知のあった事項について、議決権行使書面にそれぞれ賛否を記載し、これに署名又は記名押印の上、総会の日の前日までにこの組合に提出しなければならない。
3 第1項の規定により組合員が議決権を行わせようとする代理人は、その組合員と同一世帯に属する成年者又はその他の組合員でなければならない。
4 代理人は、2人以上の組合員を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。

(議事録)
第36条  総会の議事については、議事録を作成し、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 (1) 開催の日時及び場所
 (2) 議事の経過の要領及びその結果
 (3) 出席した理事及び監事の氏名
 (4) 議長の氏名
 (5) 議事録を作成した理事の氏名
 (6) 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

第7章  会  計

(事業年度)
第37条  この組合の事業年度は、毎年〇月〇日から翌年〇月〇日までとする。

(剰余金の処分)
第38条  剰余金は、利益準備金、資本準備金、任意積立金、配当金及び次期繰越金としてこれを処分する。

(利益準備金)
第39条  この組合は、出資総額の○○に達するまで、毎事業年度の剰余金(繰越損失金のある場合は、これを填補した後の残額。第41条第1項及び第42条第1項において同じ。)の10分の1に相当する金額以上の金額を利益準備金として積み立てるものとする。

(資本準備金)
第40条  減資差益及び合併差益は、資本準備金として積み立てなければならない。ただし、合併差益のうち合併により消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併直前において留保していた利益の額については資本準備金に繰り入れないことができる。

(任意積立金)
第41条  この組合は、毎事業年度の剰余金から第39条の規定により利益準備金として積み立てる金額を控除し、なお残余があるときは、任意積立金として積み立てることができる。
2 任意積立金は、損失金の填補又はこの組合の事業の改善発達のための支出その他の総会の決議により定めた支出に充てるものとする。

(配当)
第42条  この組合が組合員に対して行う配当は、毎事業年度の剰余金の範囲内において行うものとし、組合員の事業の利用分量の割合に応じてする配当、組合員がその事業に従事した程度に応じてする配当及び組合員の出資の額に応じてする配当とする。
2 事業の利用分量の割合に応じてする配当は、その事業年度における施設の利用に伴って支払った手数料その他施設の利用の程度を参酌して、組合員の事業の利用分量に応じてこれを行う。
3 事業に従事した程度に応じてする配当は、その事業年度において組合員がこの組合の営む事業に従事した日数及びその労務の内容、責任の程度等に応じてこれを行う。
4 出資の額に応じてする配当は、事業年度末における組合員の払込済出資額に応じてこれを行う。
5 前3項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の議決する総会の日において組合員である者について計算するものとする。
  事業年度を1月1日から12月31日とする場合は、年をまたがないため、「毎年1月1日から12月31日まで」と記載する。
6 配当金の計算上生じた1円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(損失金の処理)
第43条  この組合は、事業年度末に損失金がある場合には、任意積立金、利益準備金及び資本準備金の順に取り崩して、その填補に充てるものとする。

第8章 雑  則

(残余財産の分配)
第44条  この組合の解散のときにおける残余財産の分配の方法は、総会においてこれを定める。
2 第15条第2項の規定は、前項の規定による残余財産の分配について準用する。
3 持分を算定するに当たり、計算の基礎となる金額で1円未満のものは、これを切り捨てるものとする。

附  則
 この組合の設立当初の役員は、第20条の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は、第26条第1項の規定にかかわらず令和  年  月  日までとする。

理事  〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
監事  〇〇〇〇

以上のとおり、農事組合法人〇〇〇〇設立のために、この定款を作成し、発起人は、次に記名押印する。

令和   年  月  日

                                      発起人             印

                                      発起人             印

                                      発起人             印

                                      発起人             印

                                      発起人             印



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