農薬を扱うみなさまへ
下線部は、農薬取締法・関係法令で定められ、農薬を扱うものが守るべき事項です。
下線部を守らないと、農薬取締法違反で罰せられる可能性があります。
1.販売に関すること
①農薬登録番号等が適正に表示された農薬および特定農薬以外の農薬を販売しないこと。 ②販売禁止農薬を販売しないこと。 ③農薬の効果等に関して、虚偽の宣伝をして販売しないこと。 ④無登録の農薬について、農薬登録を受けていると誤認させるような宣伝をしないこと。 ⑤販売者は、取り扱う全ての農薬について、種類別に仕入数量と譲渡数量(水質汚濁性農薬については譲渡先別譲渡数量)を帳簿に正確に記載し、3年間保存すること。 ⑥農薬登録がされていない「農薬に該当しない除草剤」は、容器又は包装に農薬として使用できない旨を表示すること。 ⑦農薬は他の品目(特に食品)と混在して陳列しないでください。 ⑧農薬は住居(生活空間)で保管しないでください。 ⑨農薬はいつも目の届く場所に陳列してください。 ⑩盗難防止対策をとってください。 ⑪最終有効年月を過ぎた農薬は販売しないようにしましょう。 ⑫毒物・劇物を販売している方は、毒物及び劇物取締法の規定を遵守してください。 2.使用に関すること
①農薬登録番号等が適正に表示された農薬および特定農薬以外の農薬を使用しないこと。 ②販売禁止農薬を使用しないこと。 ③食用農作物等に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守すること。 ・希釈倍率:規定された希釈倍率の最低限度を下回る希釈倍数での農薬散布をしない。 ④次に掲げる事項を帳簿に記載するようにしてください。 ⑤ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、農薬使用計画書を農林水産大臣・環境大臣に提出すること。また、計画に変更がある場合も同様に、計画変更届を提出すること。 ⑥農作物等・人畜・生活環境動植物に害を及ぼさないようにすること。 ⑦農作物等および土壌、水質に汚染が生じ、かつ、その汚染が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。 ⑧農薬保管・使用にあたっては、飛散・流出・揮散しないようにしてください。 ⑨農薬は鍵のかかるところで、食品等の他のものと区別して保管してください。 ⑩毒物・劇物を扱う方は、毒物および劇物取締法の規定を遵守してください。 |