収入保険制度
平成31年1月から農業経営者ごとの収入全体を対象とした総合的なセーフティネットとして収入保険がスタートしました。
・農業をされている方の経営努力では避けられない、自然災害や農産物の価格の低下などで売上が減少した場合に、その減少分の一部を補償する保険です。
・加入申請手続きなどの業務は全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)から委託を受けた滋賀県農業共済組合が行っています。
対象者は、青色申告を行っている農業者です。
加入申請時に青色申告実績が1年分あれば加入できるので、就農して間もない方や、現在、白色申告を行っている方でも早期に加入できます。
※ 青色申告には、複式簿記の方式のほかに、現金出納帳等に日々の取引と残高を記帳すればよい「簡易な方式」があり、白色申告を行っている方でも、容易に取り組めます。
※ 青色申告を始める方は、3月15日までに、最寄りの税務署に青色申告承認申請書を提出してください。
最寄りの税務署や青色申告会において、これから青色申告を始める方向けの記帳指導や説明会などを行っています。
地域のJAや農業委員会等でも無料相談や代行サービスなどのサポートをしています。
自然災害だけでなく、価格低下なども含めた農業収入の減少を広く補償します!
・自然災害や鳥獣害などで収量が下がった場合。
・市場価格が下がった場合。
・災害で作付不能になった場合。
・けがや病気で収穫ができない場合。
・倉庫が浸水して売り物にならない場合。
・取引先が倒産した場合。
・盗難や運搬中の事故にあった場合。
・輸出したが為替変動で大損した場合
品目の限定は、基本的にありません。
米・畑作物・野菜・果実・花き・生乳・きのこなど、殆どの農産物をカバーします。簡易な加工品(精米等)も含みます。
収益性の高い野菜などの生産・販売や複合経営などに取り組みやすくなります。
なお、肉用牛・肉用子牛・肉豚・鶏卵は、マルキン等が措置されているので別立て(対象外)にします。
※ 収入保険と農業共済・ナラシ対策・野菜価格安定制度等の類似制度についてはどちらかを選択して加入する事になります。
※ 米については、水田フル活用への支援やきめ細かな情報提供を通じて、引き続きその需給の安定を図ってまいります。
農業者ごとに、保険期間の収入が基準収入の9割(補償限度)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補てんします。
(※ 5年以上の青色申告実績がある場合)
「掛捨ての保険方式」と、「掛捨てとならない積立方式」の組合せで補てんします。
保険料には50%、積立金には75%、事務費には50%の国庫補助を行います。
保険料(掛金)率は、1.08%(50%の国庫補助後)です。また、自動車保険と同様に保険金の受取実績に応じて、翌年の保険料率が変動します。
窓口は、地域の農業共済組合が担当しますので、御相談ください。
実施主体は、全国農業共済組合連合会ですが、加入申請等の窓口業務は、地域の農業共済組合等が担当します。
収入保険の加入・支払のスケジュール(個人の場合のイメージ)
・青色申告実績が1年分以上ある農業者の場合、平成31年1月から、収入保険に加入できます。
・これから青色申告に取り組む場合は、令和2年3月15日までに、税務署に青色申告承認申請を行います。
・令和2年分の青色申告実績ができれば、令和4年1月から加入できます。
補償の下限を選択することで、保険料を安くできます!
収入保険では、補償の下限(基準収入の7割、6割又は5割)を選択することにより、安い保険料で加入できます。
例えば、基準収入が1,000万円の方で、補償の下限70%を選択した場合、保険期間の収入が700万円になったときは、最大180万円の補てんが受けられます。ただし、700万円を下回った分の補てんはありません。
詳しくは、お近くの農業共済組合までお問合せください。
インターネット申請がお得です!
農業者のみなさまがインターネットを利用し、直接収入保険の加入申請等を行える仕組みがスタートしました。令和4年1月以降の保険契約を対象に、ご自宅のパソコン等から収入保険の加入申請や保険金請求等の手続きができます。インターネット申請を利用した場合、収入保険の付加保険料が新規加入者は4,500円、継続加入者は2,200円割引されます。
また、令和4年1月以降の保険契約から、新たに自動継続特約もスタートします。この特約を利用すれば、継続加入手続きに必要な加入申請書の提出が不要となり、更新手続き忘れも防ぐことができます。自動継続特約をお申し込みいただくことで、収入保険の付加保険料が1,000円割引されます。
なお、インターネット申請には専用のIDが必要となりますので、申請の具体的な手続等については、お近くの農業共済組合までお問合せください。
無利子のつなぎ融資が受けられます!
自然災害や価格低下などにより農産物の販売金額が減少し、補てん金の受け取りが見込まれる場合は、補てん金の受け取りまでのつなぎとして、NOSAI全国連から無利子のつなぎ融資(実質的な保険金等の前払い)を受けることができます。
例えば、基準収入が1,000万円で最大補償(補償限度90%、支払率90%)の場合、保険期間中に農産物の販売金額が500万円まで減少すると見込まれる時は、400万円(補償限度を下回った額)×90%(支払率)×8割*=280万円程度を限度として、つなぎ融資が受けられます。
*融資額は、補てん金の受け取り見込額の8割を上限としています。
収入保険と類似制度の比較シミュレーション(滋賀県 )
農業共済組合(NOSAI)は、農業者や関係者が収入保険と類似制度【農業共済、収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)、野菜価格安定制度】の掛金や補填金の比較ができるよう、シミュレーションファイル(滋賀県版)を作成し、滋賀県農業共済組合(NOSAI滋賀)ホームページで公開中です。
農業収入保険に係る税務上の取扱い
農業経営収入保険(以下「収入保険という」。)に係る保険料等の税務上の取扱いについて、国税庁課税部と協議した結果、下記のとおりとなったので通知する。
ついては、収入保険に加入する者その他関係者に対して周知されたい。
収入保険の保険料及び事務費は、保険期間の必要経費(個人)又は損金の額(法人)に算入する。
2.収入保険の積立金について
収入保険の積立金は預け金として取り扱われ、課税関係は生じない。
3.収入保険の保険金等について
収入保険の保険金及び特約補填金のうち国庫補助相当分(以下「保険金等」という。)は、保険期間の年又は事業年度分の総収入金額(個人)又は益金(法人)の額に算入する。
なお、農業者が計算する保険金等の見積額により確定申告がなされ、当該見積額と実際に支払われた保険金等との額との間に差額が生じた場合、その差額が少額であるときは、保険期間の年又は事業年度分の所得の金額を是正することに代えて、保険期間の翌年又は翌事業年度分の所得の金額の計算上、当該差額を減算又は加算して調整することができる。
お問合わせ先
農業経営収入保険制度およびシュミレーションファイルについては、NOSAI滋賀 本店もしくは最寄りの支所・出張所までお問合せください。
NOSAI滋賀【本店】0120-519-031 【南部支所】0120-031-393 【高島出張所】0120-133-951 【東部支所】0120-739-031 【甲賀出張所】0120-863-031 【北部支所】0120-509-031 【湖東出張所】0120-163-031

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