青 色 申 告 制 度
確定申告
農業を営み、農作物の販売などによって収入がある方は、確定申告を行う必要があります。
日本の所得税は、納税者ご自身が税法に基づいて所得や税額を計算し、申告・納税を行う「申告納税制度」を採用しています。
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を対象とし、その年分の申告は翌年の2月16日から3月15日までに行います。正しく申告するためには、日々の収入や経費の内容を帳簿に記録し、領収書や請求書などの書類を整理・保存しておくことが大切です。
農業(事業)所得、不動産所得、または山林所得のある方は、帳簿を備え付け、取引を記録し、関係書類を一定期間保存することが法律で義務付けられています。帳簿や関係書類は、原則として7年間(その他の書類は5年間)保存する必要があります。
帳簿の記帳や整理は、税金の計算のためだけでなく、経営の見直しや今後の営農計画づくりにも役立ちます。日頃から正確な記帳を心がけ、健全で効率的な農業経営につなげていきましょう。
帳簿書類の保存期間
| 保 存 が 必 要 な も の | 保存期間 | |||
| 白 色 申 告 | 帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 | |
| 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |||
| 書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 | ||
| 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | ||||
| 青 色 申 告 | 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
| 書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 | |
| 現金預金取引 等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 ※1 | ||
| その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類 (請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 | ||
※1 前々年分所得が300万円以下の方は、保存期間5年です。
※ 保存期間は、帳簿についてはその年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は、5年間)、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は、5年間)となります。
青色申告と白色申告の違い
確定申告を行う際には、青色申告と白色申告の2つの方法があります。
青色申告には、白色申告に比べてさまざまなメリットがあります。例えば、正しく記帳を行うことで最大65万円の控除を受けることができます。
青色申告をする場合は、損益計算書や貸借対照表の作成が必要となるため、簿記の知識が求められます。簿記に自信がない場合は、簡易な帳簿で行う青色申告10万円控除を選択することも可能です。この場合、白色申告と同様の簡単な記帳で済み、10万円の控除が受けられます。
なお、以前は白色申告では帳簿の記帳義務はありませんでしたが、平成26年度(2014年)以降は白色申告でも帳簿の記帳が必要になっています。そのため、青色申告と白色申告の記帳の手間には大きな差はなくなりました。
白色申告で記帳する内容
・ 売上などの収入金額
・ 仕入れや経費に関する事項
・ 取引年月日、取引先の名称
・ 日々の売上・仕入れ・経費の金額
| 青色申告 | 白色申告 | |
| 利 点 | 最高65万円の特別控除 赤字損失分を繰越できる 専従者への給与が必要経費になる 減価償却の特例が受けられる 特別にその年だけ収入が増えた場合「平均課税制度」を利用できる | 専従者の給与の一部が必要経費になる。(配偶者は86万円、その他の専従者は50万円が最高限度額) |
| 作 成 書 類 | 損益計算書 貸借対照表 | 収支内訳書 |
| 記 帳 義 務 | 正規の簿記による帳簿の記帳 | 平成26年1月から記帳が必要 |
| 申 請 手 続 | 「青色申告承認申請書」家族に専従者給与を払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届け出書」 | 特になし |
65万円の青色申告特別控除を受けるには
青色申告で最大65万円の特別控除を受けるには、正規の簿記の原則に沿って帳簿を記帳する必要があります。
また、記帳に基づいて作成した貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)を確定申告書に添付して提出しなければなりません。
正規の簿記による帳簿が難しい場合は、簡易簿記による青色申告10万円控除を選択することもできます。
青色申告特別控除の改正(令和2年分以降)
従来の要件(複式簿記による記帳と決算書の添付)だけでは控除は55万円となります。
65万円の控除を受けるには、従来の要件を満たした上で、次のいずれかを行う必要があります。
1.e-Taxを利用して確定申告および決算書のデータを送信する
2.電子帳簿保存を利用する
農業の一般的な必要経費
農業で収入を得るためにかかる費用は、原則としてすべて必要経費として計上できます。
ただし、農業以外の用途にも使うものは、農業にかかわる部分だけを必要経費として計上します。
これらの経費は、決算書に整理して記入しておくことで、所得の計算や青色申告特別控除の算定に役立ちます。
| 項目 | 具 体 例 |
| 雇人費 | 常雇・臨時雇人などの労賃及び賄費 |
| 小作料・賃借料 | ①農地の賃借料、②農地以外の土地、建物の賃借料、賃耕料、農機具の賃借料、農業協同組合などの共同施設利用料 |
| 減価償却費 | 建物、農機具、車両、搾乳牛などの償却費 ※ 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、減価償却をしないでその使用した年以後3年間の各年分において、その減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができます。 |
| 貸倒金 | 売掛金などの貸倒損失 |
| 利子割引料 | 事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など |
| 租税公課 | ①税込経理方式による消費税及び地方消費税の納付税額、事業税、固定資産税(土地、建物、償却資産)、自動車税(取得税、重量税を含む。)、不動産取得税などの税金 ②水利費、農業協同組合費などの公課 ※ 所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通反則金などは必要経費になりません。 |
| 種苗費 | 種もみ、苗類、種いもなどの購入費用(自給分については、収穫した時の価額によって記載します。) |
| 素畜費 | 子牛、子豚、ひななどの取得費及び種付料 |
| 肥料費 | 肥料の購入費用 |
| 飼料費 | 飼料の購入費用 |
| 農具費 | 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の農具の購入費用 ※ 取得価額が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額によります。 |
| 農薬衛生費 | 農薬の購入費用や共同防除費 |
| 諸材料費 | ビニール、むしろ、なわ、釘、針金などの諸材料の購入費用 |
| 修繕費 | 農機具、農用自動車、建物及び施設などの修理に要した費用 |
| 動力光熱費 | 電気料、水道料、ガス代、灯油やガソリンなどの燃料費 |
| 作業用衣料費 | 作業衣、地下たびなどの購入費用 |
| 農業共済掛金 | 水稲、果樹、家畜などに係る共済掛金 |
| 荷造運賃手数料 | 出荷の際の包装費用、運賃や出荷(荷受)機関に支払う手数料 |
| 土地改良費 | 土地改良事業の費用や客土費用 |
| 委託費用 | 農機具等を使用して行う農作業などの委託費用 |
| 固定資産等の損失 | 事業用固定資産等の取壊しや災害による滅失などの場合の損失 |
| 雑費 | 農業経営上の費用で他の経費に当てはらまらない経費 |
※領収書等を保管・整理する際には、これらの項目を参考にしてみてください。
所得控除について
農業所得は、売上から経費を差し引いた金額です。さらに、さまざまな所得控除を差し引くことができます。
主な所得控除の種類
・ 雑損控除
・ 医療費控除
・ 社会保険料控除
・ 小規模共済等掛金控除
・ 生命保険料控除
・ 地震保険料控除
・ 寄附金控除
・ 障害者控除
・ 寡婦控除・寡夫控除
・ 勤労学生控除
・ 配偶者控除、配偶者特別控除
・ 扶養控除
・ 基礎控除
農業所得は、経費や専従者給与を差し引いた金額が所得金額となります。その所得金額から各種控除を差し引いた残りが、課税される金額となります。
医療費控除とセルフメディケーション税制
添付資料の改正
・ 医療費控除やセルフメディケーション税制を受ける際は、領収書ではなく「医療費控除の明細書」または「医療費通知」を添付できます。
・ 明細書を添付する場合は、確定申告期限から5年間、領収書を保管しておく必要があります。
・ 医療費通知を添付する場合は領収書の保管は不要です。
適用時期
・ 平成29年分以降の確定申告書を平成30年1月1日以降に提出する場合に適用。
・ 経過措置として、平成29年分~平成31年分は、従来通り領収書の添付・提示でも可。
セルフメディケーション税制
・ 健康管理に取り組む個人が、特定のスイッチOTC医薬品を購入した場合、年間12,000円を超えた部分(上限88,000円)を所得から控除。
・ 適用を受ける場合、現行の医療費控除とは併用できません。
明細書の記載内容
・ 従来の医療費控除:支払額・受診者氏名・医療機関名・その他参考事項
・ セルフメディケーション税制:支払額・販売者氏名または名称・医薬品名・その他参考事項
領収書は5年間保管する必要があります。
青色申告承認申請
青色申告を行うには、事前に青色申告の承認を受ける必要があります。
申告を行う年の3月15日までに、青色申告承認申請書を作成し、納税地を管轄する税務署長へ持参または郵送で提出してください。
青色事業専従者給与届出
青色申告で、家族への給与を必要経費に算入する場合は、事前に届出が必要です。
・ 算入を希望する年の3月15日までに、青色事業専従者給与に関する届出書を作成し、税務署長へ提出
・ 給与規程を定めている場合は、その写しを1部添付
簿記と農業簿記ソフトの活用
青色申告特別控除を受けるには、仕訳帳・総勘定元帳・損益計算書・貸借対照表などの帳簿が必要です。
パソコン用農業簿記ソフトを使うと、伝票入力だけで元帳への転記から試算表・決算書、青色申告書の作成まで自動化できます。
簿記は税務申告だけでなく、財務諸表を活用して経営分析を行い、改善ポイントを把握するためにも役立ちます。
湖北地域農業センターでは、複式農業簿記基礎研修やパソコン複式農業簿記初心者講習を開催しています。
初心者講習で使用する農業簿記ソフトは、JA全中(全国農業協同組合中央会)推奨製品のソリマチ株式会社 農業簿記ソフトです。
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新規就農者の方以外の方にも会計ソフト等の購入支援措置があります。
「IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)」について、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されました。
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