青 色 申 告 制 度
確定申告
農業を営み、農作物の販売などによって収入がある方は、確定申告を行う必要があります。日本の所得税は、納税者ご自身が税法に基づいて所得や税額を計算し、申告・納税を行う「申告納税制度」を採用しています。
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を対象とし、その年分の申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに行います。正しく申告するためには、日々の収入や経費の内容を帳簿に記録し、領収書や請求書などの関係書類を整理・保存しておくことが大切です。
農業(事業)所得、不動産所得、または山林所得のある方は、帳簿を備え付けて取引を記録し、関係書類を一定期間保存することが法律で義務付けられています。帳簿や関係書類は、原則として7年間(その他の書類は5年間)保存する必要があります。
帳簿の記帳や整理は、税金の計算のためだけでなく、経営の見直しや今後の営農計画づくりにも役立ちます。日頃から正確な記帳を心がけ、健全で効率的な農業経営につなげていきましょう。
帳簿書類の保存期間
※1 前々年分所得が300万円以下の方は、保存期間5年です。
※ 保存期間は、帳簿についてはその年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は、5年間)、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は、5年間)となります。
青色申告と白色申告の違い
確定申告を行う際には、「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。青色申告には、白色申告に比べてさまざまなメリットがあります。一定の要件を満たして正しく記帳を行うことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
青色申告を行う場合は、損益計算書や貸借対照表の作成が必要となるため、一定の簿記の知識が求められます。簿記に自信がない場合は、簡易な帳簿で行う「青色申告10万円控除」を選択することも可能です。この場合、白色申告と同様の簡単な記帳で済み、10万円の控除を受けることができます。
なお、以前は白色申告では帳簿の記帳義務はありませんでしたが、平成26年(2014年)以降は、白色申告であっても帳簿の記帳が必要となっています。そのため、現在では青色申告と白色申告の記帳の手間に大きな差はなくなっています。
白色申告で記帳する内容
白色申告では、次の内容が分かる帳簿を作成し、日々の取引を記録する必要があります。
・農作物の販売などによる収入金額
・仕入れや必要経費の金額
・取引年月日
・取引内容および取引先の名称
※帳簿の様式に決まりはなく、ノートや市販の帳簿、パソコンソフトなどを利用して記録しても問題ありません。
65万円の青色申告特別控除を受けるには
青色申告で最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則に沿って帳簿を記帳する必要があります。また、その記帳に基づいて作成した貸借対照表(B/S)および損益計算書(P/L)を、確定申告書に添付して提出しなければなりません。
さらに、65万円の控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告を行う、または電子帳簿保存の要件を満たすことが必要です。これらの要件を満たさない場合、控除額は55万円となります。
正規の簿記による帳簿の作成が難しい場合は、簡易簿記による青色申告を選択することで、10万円の青色申告特別控除を受けることも可能です。
青色申告特別控除の改正(令和2年分以降)
令和2年分以降の確定申告では、青色申告特別控除の要件が見直されています。従来の要件である「複式簿記による記帳」と「決算書の添付」だけでは、控除額は55万円となります。
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、従来の要件を満たした上で、次のいずれかを行う必要があります。
1.e-Taxを利用して、確定申告書および決算書のデータを送信する2.電子帳簿保存の要件を満たした方法で帳簿を保存する
農業の一般的な必要経費
農業で収入を得るために直接必要となる費用は、原則として必要経費として計上することができます。ただし、私用と農業用の両方に使っているものについては、農業にかかわる部分のみを必要経費として計上します。
一般的な必要経費の例としては、次のようなものがあります。
・種苗費、肥料費、農薬費
・農機具や農業用資材の購入費・修繕費
・農業用車両の燃料費
・農業用施設・倉庫の光熱費
・出荷にかかる運賃・手数料
これらの経費は、決算書に整理して記入しておくことで、所得の計算や青色申告特別控除額の算定に役立ちます。
※領収書等を保管・整理する際には、これらの項目を参考にしてみてください。
所得控除について
農業所得は、農作物の売上などの収入から、必要経費を差し引いて計算します。さらに、所得税の計算にあたっては、この農業所得から、さまざまな「所得控除」を差し引くことができます。
所得控除とは、納税者個人の事情を考慮して、所得から一定額を差し引く制度です。所得控除を適用することで、課税対象となる所得が減り、税負担を軽減することができます。
主な所得控除の種類
所得税の計算にあたっては、次のような所得控除があります。
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・ひとり親控除
・寡婦控除
・勤労学生控除
・配偶者控除、配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
農業所得は、売上から必要経費や青色事業専従者給与などを差し引いた金額が「所得金額」となります。この所得金額から各種所得控除を差し引いた残りの金額が、課税の対象となります。
医療費控除とセルフメディケーション税制
医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける場合、従来のように医療費の領収書を確定申告書に添付する必要はありません。代わりに、「医療費控除の明細書」または「医療費通知」を添付することができます。
医療費控除の明細書を添付する場合は、確定申告期限から5年間、医療費の領収書を保管しておく必要があります。医療費通知を添付する場合、通知に記載されている医療費については領収書の保管は不要です。
なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれか一方を選択して適用する制度であり、併用することはできません。
明細書の記載内容
従来の医療費控除の場合
・ 医療費の支払額
・ 受診者の氏名
・ 医療機関の名称
・ その他参考となる事項
セルフメディケーション税制の場合
・ 医薬品の購入金額
・ 販売者の氏名または名称
・ 医薬品名
・ その他参考となる事項
医療費控除の明細書を提出する場合は、医療費や医薬品の領収書を確定申告期限から5年間保管する必要があります。
適用時期
医療費控除に関する添付書類の取扱いの見直しは、平成29年分以降の確定申告から適用されています。なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、経過措置として従来どおり医療費の領収書を添付または提示する方法も認められていました。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進や疾病の予防に取り組んでいる個人が、特定のスイッチOTC医薬品を購入した場合に受けられる所得控除の制度です。年間の購入額が12,000円を超える部分について、上限88,000円までを所得から控除することができます。
この制度の適用を受ける場合、現行の医療費控除と併用することはできません。
青色申告承認申請
青色申告を行うためには、事前に「青色申告承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。
原則として、青色申告を行おうとする年の3月15日までに、青色申告承認申請書を作成し、納税地を管轄する税務署へ提出してください。提出は、税務署への持参・郵送のほか、e-Taxによる提出も可能です。
なお、その年に新たに農業を開始した場合は、開業日から2か月以内が提出期限となります。
青色事業専従者給与届出
青色申告を行っている方が、生計を一にする配偶者や親族に支払う給与を必要経費に算入する場合は、事前に届出を行う必要があります。
原則として、算入を希望する年の3月15日までに、「青色事業専従者給与に関する届出書」を作成し、納税地を管轄する税務署長へ提出してください。給与規程を定めている場合は、その写しを1部添付します。
なお、その年に新たに専従者がいることになった場合や、新たに農業を開始した場合は、その事実が生じた日から2か月以内が提出期限となります。
簿記と農業簿記ソフトの活用
青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則に基づき、仕訳帳や総勘定元帳を備え付け、損益計算書や貸借対照表などの決算書を作成する必要があります。
パソコン用の農業簿記ソフトを活用することで、日々の取引を伝票入力するだけで、元帳への転記から試算表・決算書の作成、青色申告書の作成までを効率的に行うことができます。
簿記は税務申告のためだけでなく、作成した財務諸表をもとに経営状況を把握し、経営分析や改善点の検討を行うためにも役立ちます。
湖北地域農業センターでは、複式農業簿記基礎研修会や、パソコン複式農業簿記初心者向けの講習会を開催しています。初心者講習では、JA全中(全国農業協同組合中央会)が推奨する農業簿記ソフト(ソリマチ株式会社製)を使用しています。
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※対象となるのは、次のすべての要件を満たす方です。・ 就農から5年以内で、市町村に青年等就農計画を提出し、「認定新規就農者」として認定されていること
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