農 業 者 年 金
農業者年金 6つのポイント
1.3つの要件を満たせば、どなたでも加入できます
年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)、または60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者(保険料納付免除者を除く)であれば、加入することができます。
2.少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です
農業者年金は、自ら積み立てた保険料とその運用益により、将来受け取る年金額が決まる「積立方式・確定拠出型」の年金です。
少子高齢化の影響を受けにくく、安定的な制度運営が可能となっています。
毎年度の積立状況や運用結果は、農業者年金基金からすべての加入者に個別に通知されます。
これまでの運用実績として、制度発足以降、令和3年度までの20年間の平均運用利回りは年2.94%となっています。
3.保険料は自由に決めることができます
保険料は、月額2万円(ただし35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は月額1万円)から、月額6万7千円までの範囲で、1,000円単位で自由に設定できます。
経営状況や家計の状況に応じて、いつでも変更することが可能です。
4.終身年金です。仮に80歳前に亡くなられた場合でも死亡一時金が遺族に支払われます
農業者年金は、老後に生涯にわたって受け取ることができる終身年金です。
加入者または受給者が80歳に達する前に亡くなられた場合には、死亡した翌月から80歳到達月までに受給できたはずの農業者老齢年金の現在価値相当額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
5.税制面での優遇措置があります
支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。
また、受け取る年金には公的年金等控除が適用され、死亡一時金は非課税です。
さらに、農業者年金基金が保険料を運用して得た収益(運用益)についても非課税です。
6.保険料の国庫補助があります
月額2万円の保険料負担が難しい場合には、一定の要件を満たすことで、国から保険料の補助を受けることができます。
補助を受けるには、認定農業者であり、青色申告者であることなどの条件があります。
現行の農業者年金の給付は3つ
1.農業者老齢年金
加入者が支払った保険料と、その運用収益を基礎として、一定の要件を満たした方が65歳から終身で受給できる年金です。
受給開始は原則65歳ですが、希望により60歳まで繰上げて受給することもできます。
※繰上げ受給を行った場合、年金額は減額されます。
2.特例付加年金
保険料の国庫補助額と、その運用収益を基礎として支給される終身年金です。
この年金を受給するためには、農業経営からの引退(経営継承)が必要です。
受給開始は原則65歳ですが、60歳まで繰上げ受給することもできます。
なお、経営継承を行う年齢に制限はありません。
そのため、65歳から農業者老齢年金を受給しながら農業を継続し、ご自身の体力や経営状況に応じて、特例付加年金の受給開始時期を後ろ倒しにすることも可能です。
※経営継承とは、農地や農業経営を後継者などに引き継ぎ、自らは農業経営から退くことをいいます。
3.死亡一時金
加入者(受給者を含む)が80歳に達する前に亡くなられた場合、死亡した翌月から80歳に達する月までの間に支給されるはずであった農業者老齢年金の現在価値相当額が、死亡した方と生計を一にしていた遺族に一時金として支給されます。
なお、加入時の年齢や死亡時の年齢、運用収益の状況などによっては、支給される死亡一時金が、これまでに払い込んだ保険料の総額を下回る場合もあります。
ご加入方法
1.加入申込書の提出
お近くのJAまたは農業委員会で、加入申込書に必要事項を記入のうえ提出してください。
申込みの際には、保険料の振替口座番号と国民年金の基礎年金番号が必要となります。
※申込書の様式は、JAまたは農業委員会に備え付けています。
2.国民年金の付加保険料納付手続き
国民年金の付加年金への加入を希望される場合は、市役所の国民年金窓口で申込手続きを行ってください。
※国民年金の付加保険料は任意加入です。
3.被保険者証・被保険者のしおりの郵送
加入手続き完了後、農業者年金基金から「被保険者証」および「被保険者のしおり」が郵送されます。
4.加入手続き完了
翌月23日(休日の場合は翌営業日)から、保険料の納付が始まります。
※保険料は口座振替により納付されます。
勧誘方針
当基金は、農業者の皆様の老後生活の安定、福祉の向上に資するよう農業者年金の加入の勧誘を行うに当たっては、次の項目を遵守の上、適正な勧誘を行うことを方針として定めております。
1.勧誘は、20歳以上65歳未満の農業者の方(年間60日以上農業に従事する方)で国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方を対象として行います。
ただし、60歳以上は、国民年金の任意加入被保険者に限ります。
2.勧誘にあたりましては、農業者の皆様のご意向と実情にあわせて説明を行い、農業者年金の内容をご理解いただけるよう心掛け、農業者の皆様の老後生活の安定、福祉の向上に資するよう努めてまいります。
3.勧誘の際には、断定的な判断や事実でない情報を提供するなど不適切な勧誘は行い ません。
4.電話や訪問による勧誘は、農業者の皆様のご都合の良い時間帯や場所などで行うよう、十分配慮いたします。
5.農業者年金加入の勧誘は、農業委員会、農業協同組合、都道府県農業会議、都道府県農業協同組合中央会にも委託しており、当基金の職員以外からも加入のご案内をさ せていただきます。
農業者年金の内容やご相談・ご加入等については、最寄りのJAまたは農業委員会に問い合わせください。

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