農 業 者 年 金
農業者年金 6つのポイント
1.農業者なら広く加入できます。
年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)、または60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者(保険料納付免除者を除く)であれば、どなたでも加入できます。
2.少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。
自ら積み立てた保険料とその運用益により、将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型の年金です。
少子高齢化の影響を受けにくく、安定的な財政運営が可能です。
毎年度の積立・運用状況は、農業者年金基金からすべての加入者に個別にお知らせします。
これまでの運用実績は、制度発足以降令和3年度までの20年間の平均運用利回りが年2.94%となっています。
3.保険料は自由に決めることができます。
保険料は月額2万円(ただし、35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は月額1万円)から6万7千円の範囲内で、1,000円単位で自由に設定できます。
経営状況や家計の状況に応じて、いつでも変更できます。
4.終身年金です。80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金があります。
年金は生涯にわたって受け取ることができます。
加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の死亡時現在価値相当額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。
5.税制面での優遇措置があります。
保険料は全額が社会保険料控除の対象です。
支払われる年金にも公的年金等控除が適用され、死亡一時金は非課税です。
また、農業者年金基金が保険料を運用して得た収益(保険料の運用益)も非課税です。
6.保険料の国庫補助があります。
月額2万円の保険料負担が難しい場合には、保険料の国庫補助制度があります。
補助を受けるには、認定農業者であり、青色申告者など一定の要件を満たすことが必要です。
現行の農業者年金の給付は3つ
1.農業者老齢年金
加入者が支払った保険料と、その運用収益を基礎として、65歳になれば誰でも終身で受給できる年金です。
受給開始は原則65歳ですが、60歳まで繰上げ受給することもできます。
2.特例付加年金
保険料の国庫補助額とその運用収益を基礎として、終身で受給できる年金です。
ただし、この年金を受給するためには、農業経営からの引退(経営継承)が必要です。
受給開始は原則65歳ですが、60歳まで繰上げ受給することができます。
なお、この経営継承の時期には年齢制限がありません。
そのため、65歳から農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の体力や経営状況に応じて、特例付加年金の受給時期を後ろ倒しにすることも可能です。
3.死亡一時金
加入者(受給者を含む)が80歳に達する前に亡くなられた場合に支給される一時金です。
死亡した翌月から80歳に達する月までの間に支給されるはずであった農業者老齢年金の現在価値相当額(支給期間に応じた金利で割り引いた金額)が、死亡した方と生計を一にする遺族に一時金として支給されます。
なお、加入時の年齢や死亡時の年齢、運用収益の状況などによっては、支給される死亡一時金が払い込んだ保険料を下回る場合もあります。
ご加入方法
1.加入申込書の提出
お近くのJAまたは農業委員会で、加入申込書をご記入のうえご提出ください。
申込みの際には、保険料の振替口座番号と国民年金の基礎年金番号が必要となります。
2.国民年金の付加保険料納付手続き
市役所・役場の国民年金窓口で納付手続きを行ってください。
3.被保険者証・被保険者のしおりの郵送
加入手続き完了後、農業者年金基金から被保険者証と被保険者のしおりが郵送されます。
4.加入手続き完了
翌月23日(休日の場合は翌営業日)より、保険料の納付が始まります。
勧誘方針
当基金は、農業者の皆様の老後生活の安定、福祉の向上に資するよう農業者年金の加入の勧誘を行うに当たっては、次の項目を遵守の上、適正な勧誘を行うことを方針として定めております。
1.勧誘は、20歳以上65歳未満の農業者の方(年間60日以上農業に従事する方)で国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方を対象として行います。
ただし、60歳以上は、国民年金の任意加入被保険者に限ります。
2.勧誘にあたりましては、農業者の皆様のご意向と実情にあわせて説明を行い、農業者年金の内容をご理解いただけるよう心掛け、農業者の皆様の老後生活の安定、福祉の向上に資するよう努めてまいります。
3.勧誘の際には、断定的な判断や事実でない情報を提供するなど不適切な勧誘は行い ません。
4.電話や訪問による勧誘は、農業者の皆様のご都合の良い時間帯や場所などで行うよう、十分配慮いたします。
5.農業者年金加入の勧誘は、農業委員会、農業協同組合、都道府県農業会議、都道府県農業協同組合中央会にも委託しており、当基金の職員以外からも加入のご案内をさ せていただきます。
農業者年金の内容やご相談・ご加入等については、最寄りのJAまたは農業委員会に問い合わせください。

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