収 入 保 険 制 度
NOSAI 農業共済組合
収入保険制度について
2019年(平成31年)1月から、農業経営者ごとの収入全体を対象とした総合的なセーフティネットとして「収入保険制度」が始まりました。
対象者
収入保険の対象となるのは、青色申告を行っている農業者です。加入申請時に青色申告の実績が1年分以上あれば加入できるため、就農して間もない方や、現在白色申告を行っている方でも、青色申告に切り替えることで早期に加入することが可能です。
※青色申告には、複式簿記による方式のほか、現金出納帳などに日々の取引と残高を記帳する「簡易な方式」もあります。白色申告からでも比較的容易に取り組むことができます。
※青色申告を始める方は、原則として3月15日までに、最寄りの税務署へ青色申告承認申請書を提出してください。
補償の対象
収入保険は、自然災害だけでなく、価格低下などによる農業収入の減少も幅広く補償します。
例えば、次のような要因により農業収入が減少した場合が対象となります。
・自然災害や鳥獣害による減収
・市場価格の低下
・災害等による作付不能
・けがや病気による収穫不能
・倉庫の浸水などによる販売不能
・取引先の倒産
・盗難や運搬中の事故
・為替変動による輸出取引の損失
対象品目
収入保険は、原則として品目の限定がありません。米、畑作物、野菜、果実、花き、生乳、きのこなど、ほとんどの農産物が対象となります。また、精米などの簡易な加工品も対象となります。
この制度により、収益性の高い作物への転換や、複合経営などにも積極的に取り組みやすくなります。
ただし、肉用牛・肉用子牛・肉豚・鶏卵については、「マルキン制度」等の別制度が措置されているため、収入保険の対象外となります。
※収入保険に加入した場合は、農業共済やナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度とは原則として併用できません。※米については、水田フル活用の支援や情報提供を通じて、引き続き需給の安定が図られています。
補償内容・仕組み
収入保険では、保険期間中の農業収入が基準収入を下回った場合に、その下回った額について補てんが行われます。
基準収入は、原則として過去5年間の青色申告実績をもとに算定されます。 青色申告の実績が5年未満の場合は、簡便な方法により基準収入が算定されます。
代表的な例として、基準収入の9割(補償限度)を下回った場合、その下回った額の9割(支払率)が補てんの対象となります。
補てんは、「掛け捨ての保険方式」と「掛け捨てとならない積立方式」を組み合わせて行われます。
国庫補助の割合
収入保険では、国による補助が行われています。
・保険料:50%
・積立金:75%
・事務費:50%
保険料(掛金)率は、経営内容やリスク区分により異なりますが、目安として国庫補助後で1%前後となります。 また、自動車保険と同様に、保険金の受取実績等に応じて、翌年以降の保険料率が変動します。
窓口・お問い合わせ先
加入申請や相談の窓口は、地域の農業共済組合です。
制度の実施主体は全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)ですが、加入・手続き業務は各地域の農業共済組合が担当しています。
加入・支払スケジュール(個人の場合の例)
・青色申告の実績が1年以上ある農業者は、収入保険に加入できます。
・新たに青色申告を始める場合は、令和8年3月15日までに税務署へ青色申告承認申請を行ってください。
・令和6年分の青色申告実績ができれば、令和8年1月から収入保険に加入できます。
補償の下限を選択することで、保険料を安くできます!
収入保険では、補償の下限を「基準収入の7割・6割・5割」から選択することができ、下限を低く設定するほど保険料を抑えることができます。
例えば、基準収入が1,000万円の方が補償下限70%を選択した場合、補償の対象となるのは基準収入の9割(900万円)から補償下限(700万円)までの範囲となります。この範囲内で、条件を満たした場合に一定割合の補てんを受けることができます。
なお、補償下限を下回った収入減少分については、補てんの対象となりません。実際の補てん額や保険料は、加入内容や経営状況により異なります。
詳しくは、お近くの農業共済組合までお問い合わせください。
インターネット申請がお得です!
農業者の皆さまがインターネットを利用して、直接収入保険の加入申請や保険金請求などの手続きを行える仕組みが導入されています。
インターネット申請を利用した場合、付加保険料の割引が受けられます。
・新規加入者:4,500円割引
・継続加入者:2,200円割引
また、自動継続特約を利用すると、継続加入時の申請手続きが不要となり、更新忘れを防ぐことができます。自動継続特約を申し込むことで、付加保険料が1,000円割引されます。
※インターネット申請による割引と、自動継続特約による割引は併用できます。
※インターネット申請を行うには、事前に専用のIDが必要です。
※申請手続きの詳細については、お近くの農業共済組合までお問い合わせください。
無利子のつなぎ融資が受けられます!
自然災害や価格低下などにより農産物の販売金額が減少し、収入保険の補てん金の受け取りが見込まれる場合には、その受け取りまでの資金繰りを支援するため、無利子のつなぎ融資を受けられる場合があります。
このつなぎ融資は、NOSAI全国連から行われるもので、実質的には補てん金等の前払いとして位置づけられています。後日支払われる補てん金と精算される仕組みとなっています。
【計算例(代表的な一例)】
基準収入が1,000万円で最大補償(補償限度90%、支払率90%)の場合に、保険期間中の農業収入が500万円まで減少すると見込まれるときは、
400万円(補償限度を下回った額)×90%(支払率)×80% = 約280万円を上限として、つなぎ融資を受けられる場合があります。
※融資額は、補てん金の受け取り見込額の8割を上限としています。※実際の融資額は、加入内容や状況等により異なります。
収入保険と類似制度の比較シミュレーション(滋賀県)
農業共済組合(NOSAI)は、農業者や関係機関の皆さまが、収入保険と類似制度〔農業共済、収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)、野菜価格安定制度〕の掛金や補てん金を比較できるようにするためのシミュレーションファイル(滋賀県版)を作成しています。
このシミュレーションファイルは、滋賀県農業共済組合(NOSAI滋賀)のホームページで公開されています。
農業収入保険に係る税務上の取扱い
農業経営収入保険(以下「収入保険という」。)に係る保険料等の税務上の取扱いについて、国税庁課税部と協議した結果、下記のとおりとなったので通知する。
ついては、収入保険に加入する者その他関係者に対して周知されたい。
収入保険の保険料及び事務費は、保険期間の必要経費(個人)又は損金の額(法人)に算入する。
2.収入保険の積立金について
収入保険の積立金は預け金として取り扱われ、課税関係は生じない。
3.収入保険の保険金等について
収入保険の保険金及び特約補填金のうち国庫補助相当分(以下「保険金等」という。)は、保険期間の年又は事業年度分の総収入金額(個人)又は益金(法人)の額に算入する。
なお、農業者が計算する保険金等の見積額により確定申告がなされ、当該見積額と実際に支払われた保険金等との額との間に差額が生じた場合、その差額が少額であるときは、保険期間の年又は事業年度分の所得の金額を是正することに代えて、保険期間の翌年又は翌事業年度分の所得の金額の計算上、当該差額を減算又は加算して調整することができる。
お問合わせ先
農業経営収入保険制度およびシュミレーションファイルについては、NOSAI滋賀 本店もしくは最寄りの支所・出張所までお問合せください。
NOSAI滋賀【本店】0120-519-031 【南部支所】0120-031-393 【高島出張所】0120-133-951 【東部支所】0120-739-031 【甲賀出張所】0120-863-031 【北部支所】0120-509-031 【湖東出張所】0120-163-031

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