収 入 保 険 制 度
滋賀県農業共済組合(NOSAI滋賀)
収入保険制度について
平成31年(2019年)1月から、農業者ごとの農業収入全体を対象とした総合的なセーフティネットとして、「収入保険制度」が始まりました。
この制度は、農業者の経営努力では避けられない自然災害や農産物の価格低下などによる農業収入の減少を幅広く補償する制度です。
収入保険の加入契約は、全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)と締結します。加入申請などの窓口業務は、各地域の農業共済組合が担当しています。
湖北地域の農業者の方は、滋賀県農業共済組合(NOSAI滋賀)が相談・手続きの窓口となります。
対象者
収入保険に加入できるのは、青色申告を行っている農業者(個人・法人)です。
保険期間の前年1年分の青色申告実績があれば加入することができます。
正規の簿記による青色申告だけでなく、簡易な方式による青色申告も対象となります。
現在、白色申告を行っている方も青色申告に切り替える事で、その翌年から収入保険に加入することが出来ます。
なお、青色申告の実績が5年未満の場合は、5年分の実績がある場合と比べて、選択できる補償限度額の上限が低くなります。
青色申告を始めるには
青色申告を始める方は、原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合などは、提出期限が異なります。
収入保険への加入を検討されている方は、青色申告への切替について早めに確認しておくことをおすすめします。
補償の対象
収入保険は、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下などによる農業収入の減少も幅広く補償します。
例えば、次のような要因により農業収入が減少した場合が補償の対象となります。
自然災害や鳥獣害による減収
・農産物の価格低下
・災害等による作付不能
・病気やけがなどによる収穫不能
・災害による農産物の販売不能
・取引先の倒産などによる販売収入の減少
※ 収入保険は、原因ごとの損害を個別に補償する制度ではなく、これらの要因などによって最終的な農業収入が減少した場合に、その収入減少を補てんする制度です。
対象品目
収入保険は、原則として品目の限定がありません。
米、麦、大豆、野菜、果樹、花き、生乳、きのこなど、農業者が自ら生産し販売する農産物の販売収入全体が対象となります。
また、精米などの簡易な加工品も対象となります。
なお、肉用牛、肉用子牛、肉豚及び鶏卵については、マルキン制度などの別の経営安定対策が措置されているため、収入保険の対象外となります。
※ マルキン制度等の対象品目と他の農産物との複合経営を行っている場合は、対象となる農産物について収入保険に加入できる場合があります。
類似制度との関係
収入保険と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの収入減少を補てんする機能を持つ類似制度については、原則としていずれかを選択して加入することとなっています。
どの制度がご自身の農業経営に適しているかは、作目や経営内容によって異なりますので、加入を検討される場合は、農業共済組合等にご相談ください。
補償内容・仕組み
収入保険では、過去の農業収入などを基に「基準収入」を設定します。
保険期間中の農業収入が設定した補償限度額を下回った場合に、その収入減少について保険金等が支払われます。
基準収入は、農業者ごとの過去の収入の平均を基本とし、保険期間中に見込まれる農業収入などを考慮して算定されます。
補償限度額
5年以上の青色申告実績がある場合、補償限度額の上限は基準収入の90%です。
青色申告実績が5年未満の場合は、次のように補償限度額の上限が段階的に設定されています。
・青色申告実績1年 → 75%
・青色申告実績2年 → 80%
・青色申告実績3年 → 85%
・青色申告実績4年 → 88%
・青色申告実績5年以上 → 90%
補償限度額は、これらの上限の範囲内で選択することができます。
支払率
保険方式の支払率は、90%から50%までの中から選択できます。
そのため、「基準収入の9割を下回った場合、その下回った額の9割が必ず補てんされる」という仕組みではなく、選択した補償限度額や支払率に応じて補てん額が決まります。
保険方式と積立方式
収入保険には、「積立方式併用タイプ」と「保険方式補償充実タイプ」があり、農業者が選択できます。
積立方式併用タイプでは、掛け捨てとなる保険方式と掛け捨てとならない積立方式を組み合わせて補てんします。
保険方式補償充実タイプでは、保険方式のみで補償します。
国庫補助について
収入保険では、保険料や積立金などに対して国による補助があります。
・保険料:50%の国庫補助
・積立金:75%の国庫補助
・付加保険料(事務費):50%以内の国庫補助
が行われています。
保険料率は一律ではなく、危険段階別に設定されています。また、自動車保険と同様に、保険金の受取実績に応じて、翌年以降の保険料率が変動します。
そのため、保険料については「1%前後」と一律に示すのではなく、加入時に最新の保険料等をご確認ください。
窓口・お問い合わせ先
収入保険の制度実施主体は、全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)です。
加入申請などの窓口業務は、各地域の農業共済組合が担当しています。
湖北地域の農業者の方は、滋賀県農業共済組合(NOSAI滋賀)へご相談ください。
加入・支払スケジュール(個人の場合の例)
収入保険の保険期間は、個人の場合、1月から12月までの1年間です。
加入申請は、保険期間が始まる前に行います。
新規加入の場合、個人の方は、原則として保険期間の前年の12月末日までに加入手続きを行います。継続加入の場合は、原則として保険期間の前年の11月末日までが手続期限となります。
例えば、令和9年1月から12月までの収入保険に加入する場合は、令和8年中に加入手続きを行います。
また、令和8年分から新たに青色申告を始めた農業者の場合、令和8年分の青色申告実績をもとに、令和9年1月からの収入保険に加入することができます。
保険期間終了後、確定申告を行った後に農業収入を確認し、収入減少が補償の対象となる場合には、保険金等の請求・支払いが行われます。
ご注意
収入保険の加入条件、補償内容、保険料等は変更される場合があります。
加入を検討される場合は、最新の制度内容をご確認のうえ、NOSAI滋賀へご相談ください。
補償の下限を選択することで、保険料を安くできます!
収入保険では、補償の下限を「基準収入の70%・60%・50%」から選択することができ、下限を低く設定するほど保険料を抑えることができます。
例えば、基準収入が1,000万円の方が基準収入の70%を補償の下限として選択した場合、保険期間の収入が700万円になったときは、いずれのタイプも同じ180万円の補填を受けることができます。ただし、700万円を下回った分の補填はありません。
また、補償の下限を設けない場合と比較すると、保険料は「積立方式併用タイプ」で約4割、「保険方式補償充実タイプ」で約2割安くなります。実際の補てん額や保険料は、加入内容や経営状況により異なります。
詳しくは、お近くの農業共済組合、全国農業共済組合連合会、又は農林水産省経営局保険課へお問い合わせください。
インターネット申請がお得です!
農業者の皆さまがインターネットを利用して、直接収入保険の加入申請や保険金請求などの手続きを行える仕組みが導入されています。
インターネット申請を利用した場合、付加保険料の割引が受けられます。
・新規加入者:4,500円割引
・継続加入者:2,200円割引
また、自動継続特約を利用すると、継続加入時の申請手続きが不要となり、更新忘れを防ぐことができます。自動継続特約を申し込むことで、付加保険料が1,000円割引されます。
※インターネット申請による割引と、自動継続特約による割引は併用できます。
※インターネット申請を行うには、事前に専用のIDが必要です。
※申請手続きの詳細については、お近くの農業共済組合までお問い合わせください。
無利子のつなぎ融資が受けられます!
自然災害や価格低下などにより農産物の販売金額が減少し、収入保険の補てん金の受け取りが見込まれる場合には、その受け取りまでの資金繰りを支援するため、無利子のつなぎ融資を受けられる場合があります。
このつなぎ融資は、NOSAI全国連から行われるもので、実質的には補てん金等の前払いとして位置づけられています。後日支払われる補てん金と精算される仕組みとなっています。
【計算例(代表的な一例)】
基準収入が1,000万円で最大補償(補償限度90%、支払率90%)の場合に、保険期間中の農業収入が500万円まで減少すると見込まれるときは、
400万円(補償限度を下回った額)×90%(支払率)×80% = 約280万円を上限として、つなぎ融資を受けられる場合があります。
※融資額は、補てん金の受け取り見込額の8割を上限としています。※実際の融資額は、加入内容や状況等により異なります。
収入保険と類似制度の比較シミュレーション(滋賀県)
農業共済組合(NOSAI)は、農業者や関係機関の皆さまが、収入保険と類似制度〔農業共済、収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)、野菜価格安定制度〕の掛金や補てん金を比較できるようにするためのシミュレーションファイル(滋賀県版)を作成しています。
このシミュレーションファイルは、滋賀県農業共済組合(NOSAI滋賀)のホームページで公開されています。
農業収入保険に係る税務上の取扱い
農業経営収入保険(以下「収入保険という」。)に係る保険料等の税務上の取扱いについて、国税庁課税部と協議した結果、下記のとおりとなったので通知する。
ついては、収入保険に加入する者その他関係者に対して周知されたい。
収入保険の保険料及び事務費は、保険期間の必要経費(個人)又は損金の額(法人)に算入する。
2.収入保険の積立金について
収入保険の積立金は預け金として取り扱われ、課税関係は生じない。
3.収入保険の保険金等について
収入保険の保険金及び特約補填金のうち国庫補助相当分(以下「保険金等」という。)は、保険期間の年又は事業年度分の総収入金額(個人)又は益金(法人)の額に算入する。
なお、農業者が計算する保険金等の見積額により確定申告がなされ、当該見積額と実際に支払われた保険金等との額との間に差額が生じた場合、その差額が少額であるときは、保険期間の年又は事業年度分の所得の金額を是正することに代えて、保険期間の翌年又は翌事業年度分の所得の金額の計算上、当該差額を減算又は加算して調整することができる。
お問合わせ先
農業経営収入保険制度およびシュミレーションファイルについては、NOSAI滋賀 本店もしくは最寄りの支所・出張所までお問合せください。
NOSAI滋賀【本店】0120-519-031 【南部支所】0120-031-393 【高島出張所】0120-133-951 【東部支所】0120-739-031 【甲賀出張所】0120-863-031 【北部支所】0120-509-031 【湖東出張所】0120-163-031

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