滋賀県が種苗法に基づき育成者権を保有する水稲の種苗に係る自家増殖の取扱いについて
2021年09月03日
滋賀県が育成した水稲の品種については、種苗法(昭和22年法律第115号)に基づき登録を行い育成者権を保有しているところです。
今般、種苗法の一部が改正(令和2年12月9日交付)され、令和4年4月1日以降、登録品種の自家増殖については、育成権者の許諾が必要となりました。
ついては、令和4年4月1日以降の自家増殖の取扱いについて、滋賀県が育成者権を保有する「みずかがみ」、「雪姫羽二重糯」および「レーク65」の取扱いが「別紙1」のとおりとなりますので、御承知いただきたく周知いたします。
なお、この度の種苗法の一部改正に係る水稲・麦類・大豆の滋賀県奨励品種の取扱いについては、「別紙2」のとおりであり、「別紙1」と併せ下記の滋賀県ホームページに掲載されていますので参考として下さい。
「別紙1」種苗法の一部改正に伴う令和4年4月1日以降の自家増殖の取扱い.pdf
「別紙2」種苗法の一部改正に伴う令和4年4月1日以降の滋賀県奨励品種の取扱い.pdf
※別紙2の記載事項のうち、びわほなみ ふくさやか および ことゆたかA1号 については、自家増殖は 可 で、許諾手続きは 不要 となりました。
(滋賀県ホームページにおいて、「主要農産物」および「種子生産」のワードで検索願います。)