農耕用トラクターに関わる道路運送車両法の見直しについて
2020年09月25日
道路運送車両法によると、従来から農耕用トラクター“のみ”の公道での走行はできましたが、農作業機(ロータリー等)は別の車に運んで農地でトラクターに取り付けなければなりませんでした。
昨年4月、「道路運送車両法」に基づく緩和措置が設けられ、農耕用トラクターの使用者が公示された基準緩和認定の条件や制限事項を遵守することにより、農作業機(ロータリー等)を農耕用トラクターに装着したまま公道走行ができるようになりました。
※ 詳しくは、農機メーカー及び最寄りの農機販売店で確認してください。
しかし、農耕用トラクター(農作業機を付けた状態)で車幅が1.7mを超えるなど一定の条件を超えた農耕用トラクターで走行(農道は除く)する場合、道路交通法では「大型特殊自動車」に区分され、走行には大型特殊免許(農耕車限定含む)が必要となります。
条件を満たないまま農耕用トラクターを運転すると、無免許となり、罰金50万円以下・免許取り消し・交通違反点数25点、最低2年間は免許が取れません。
◎次のいずれかに該当する場合は、大型特殊免許(農耕車限定を含む)が必要です。
◆農耕用トラクター単体又は農耕用トラクターに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0mを超える場合
※ 安全キャブや安全フレームの高さ2.8mを超える場合
◆最高速度が15km/hを超える農耕用トラクター
※ 詳しくは、農機メーカー及び最寄りの農機販売店で確認してください。
しかし、農耕用トラクター(農作業機を付けた状態)で車幅が1.7mを超えるなど一定の条件を超えた農耕用トラクターで走行(農道は除く)する場合、道路交通法では「大型特殊自動車」に区分され、走行には大型特殊免許(農耕車限定含む)が必要となります。
条件を満たないまま農耕用トラクターを運転すると、無免許となり、罰金50万円以下・免許取り消し・交通違反点数25点、最低2年間は免許が取れません。
◎次のいずれかに該当する場合は、大型特殊免許(農耕車限定を含む)が必要です。
◆農耕用トラクター単体又は農耕用トラクターに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0mを超える場合
※ 安全キャブや安全フレームの高さ2.8mを超える場合
◆最高速度が15km/hを超える農耕用トラクター

◎農作業機を装着した農耕用トラクターの公道走行時の注意点
◆農作業機を装着しても灯火器類(方向指示器,後部反射器,前照灯,車幅灯,尾灯,制動灯,後退灯)が他の交通機関から確認できること。
◆保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面の見やすい位置に表示すること。
◆幅が1.7mを超えた場合、機体左側に後写鏡(バックミラー)を設置すること。
◆農耕用トラクターと農作業機の組み合わせによる安全性の確認をすること。
※ 詳しくは、農機メーカー及び農作業機メーカーまたは、最寄りの農機販売店で確認してください。
〇灯火器類が確認できる場合でも、取付位置が最外側から40㎝以内に装備されていない場合は、次の制限事項に対応する必要があります。
◇農作業機の前面の両側の可能な限り最外側に、白色反射器を備えること。
◇農作業機の後面の両側の可能な限り最外側に、赤色反射器を備えること。
◇保安上の制限を受けた自動車の標識(▽)「運行速度15キロメートル毎時以下」を後面に表示すること。
※ 運転者席にも制限速度を表示する必要があります。
◆農作業機を装着しても灯火器類(方向指示器,後部反射器,前照灯,車幅灯,尾灯,制動灯,後退灯)が他の交通機関から確認できること。
◆保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面の見やすい位置に表示すること。
◆幅が1.7mを超えた場合、機体左側に後写鏡(バックミラー)を設置すること。
◆農耕用トラクターと農作業機の組み合わせによる安全性の確認をすること。
※ 詳しくは、農機メーカー及び農作業機メーカーまたは、最寄りの農機販売店で確認してください。
〇灯火器類が確認できる場合でも、取付位置が最外側から40㎝以内に装備されていない場合は、次の制限事項に対応する必要があります。
◇農作業機の前面の両側の可能な限り最外側に、白色反射器を備えること。
◇農作業機の後面の両側の可能な限り最外側に、赤色反射器を備えること。
◇保安上の制限を受けた自動車の標識(▽)「運行速度15キロメートル毎時以下」を後面に表示すること。
※ 運転者席にも制限速度を表示する必要があります。
