労災保険、2031年度から小規模農家も加入義務化へ
政府は、2031年4月1日から、農業分野における労災保険の加入対象を拡大し、これまで任意加入とされていた小規模な個人農家についても、労働者を1人でも雇用する場合は加入を義務化する方針を決定しました。
現在、農業では、常時使用する労働者が5人未満の個人経営の場合、労災保険への加入は任意とされていますが、今回の改正により、雇用人数にかかわらず、労働者を雇う農業経営体は原則として加入が必要となります。
🌾 労災保険とは?
労災保険は、労働者が業務中や通勤中に負傷した場合や、病気・障害・死亡した場合などに、必要な保険給付を行う制度です。
農業では、農業機械による事故、転倒・転落、農作業中のけがなど、さまざまな労働災害が発生する可能性があります。
「小規模だから事故は起こらない」とは限りません。
労災事故は、働く方だけでなく、農業経営そのものにも大きな影響を及ぼす可能性があります。
⚠️ 2031年度の義務化を待つ必要はありません
今回の義務化は2031年4月1日からの予定ですが、それまでの間も労災保険への加入は可能です。
農林水産省では、義務化の対象となる農業経営体への周知・加入促進を進めるとともに、加入手続きが円滑に進むよう支援体制の整備を進めるとしています。
👨🌾 農業者の皆さまへ
現在、労災保険への加入が任意となっている小規模な農業経営体においても、万一の労災事故に備え、義務化を待たずに加入を検討しましょう。
特に、家族以外の方を雇用して農作業を行っている農業経営体は、今回の制度改正を機会に、現在の加入状況や今後の対応について確認しておくことをおすすめします。
🌱「事故が起きてから」ではなく、「事故が起きる前」の備えを
労災保険への加入と農作業安全対策を進め、安心して働ける農業経営を目指しましょう。
労災保険の具体的な加入要件や手続きについては、今後示される制度の詳細をご確認ください。
なお、労災保険の特別加入は、特別加入団体のJA滋賀中央会またはJAレーク伊吹・JA北びわこを通じて申し込めます。
加入要件や手続きについては、お近くのJAへお問い合わせください。

