飲食料品の消費税率が2年間「1%」に引き下げられる改正案について
国税庁から、飲食料品に係る消費税率を2年間引き下げる改正案についてのパンフレットが公表されました。
この改正案では、令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間、飲食料品の販売に係る消費税率が、現在の8%から1%(国・地方合計)に引き下げられることとされています。
米、野菜、果物などの農産物を販売する農業者の皆さまにも関係する内容ですので、今後の制度改正に備え、概要を確認しておきましょう。
⚠️ 重要
この内容は、令和8年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」に示された改正案です。
今後、法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合の内容であり、現時点で確定した制度ではありません。
🍅 農産物の販売はどうなる?
改正案では、酒類を除く飲食料品の販売が、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間、税率1%の対象となります。
「飲食料品」は、食品表示法に規定する食品をいい、人の飲用または食用に供されるものが対象です。現在の軽減税率8%の対象となっている飲食料品と、基本的に同じ範囲が対象となります。
したがって、農業者が販売する米、野菜、果実などの農産物についても、制度の対象となる場合があります。
一方、酒類は対象外で、引き続き10%の税率となります。
🧾 インボイス・帳簿の記載にも注意しましょう
インボイス制度については、今回の税率引下げに伴い、飲食料品を販売した場合には、インボイスに適用税率1%と、その税率に基づく消費税額等を記載することになります。
一方、インボイスや帳簿について、税率1%となったことに伴い、その他の記載事項が新たに変更されるわけではありません。
課税事業者・インボイス発行事業者の農業者の方は、販売先への請求書や会計ソフトなどについて、今後の対応を確認しておきましょう。
👨🌾 免税事業者の農業者にも特例があります
今回の改正案では、飲食料品を販売する免税事業者が課税事業者となるための特例も設けられます。
通常、免税事業者が課税事業者となる場合には、原則として課税期間が始まる前に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
今回の特例では、飲食料品を販売する免税事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間中に届出書を提出することで、その課税期間から課税事業者となることができるとされています。
また、飲食料品の販売を行う事業者について、仕入れに係る税額の方が大きくなる場合には、一般課税(本則課税)で申告することで、消費税の還付を受けられる可能性があります。
ただし、課税事業者となった場合には、消費税の申告・納税などの事務が発生しますので、ご自身の経営状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。
🔄 簡易課税を選択している方にも特例があります
現在、簡易課税制度を選択している飲食料品販売事業者については、今回の改正案において、令和9年4月1日の属する課税期間中に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することで、その課税期間から一般課税(本則課税)による申告ができる特例が設けられます。
また、この課税期間については、通常、簡易課税を選択した場合に必要となる2年間の継続適用要件(いわゆる「2年縛り」)も適用しないこととされています。
📅 今後、確認しておきたいこと
今回の改正案が成立した場合、農産物を販売する農業者の皆さまは、次のような点を確認する必要があります。
☑️ 自分の農産物販売が税率1%の対象となるか
☑️ 現在、免税事業者・課税事業者のどちらになっているか
☑️ インボイス発行事業者の登録をしているか
☑️ 簡易課税制度を選択しているか
☑️ 請求書・納品書・レジ・会計ソフト等の税率変更への対応
☑️ 消費税の申告方法を変更する必要があるか
特に、課税事業者になるか、一般課税を選択するかなどは、農業経営の収支に影響する場合があります。
🌾 農業者の皆さまへ
今回の消費税率引下げは、農産物を販売する農業者の皆さまにも関係する可能性があります。
ただし、現時点では法案成立前の改正案です。今後、制度の内容が変更される可能性もありますので、最新の情報を確認することが大切です。
「税率が下がる」という点だけでなく、自分の経営にどのような影響があるのかを確認しておきましょう。
📌 詳しい制度内容や今後の手続きについては、国税庁から公表される最新情報をご確認ください。
👉 国税庁「消費税の軽減税率制度」関連情報
※消費税の申告・届出等については、個々の事業内容や課税状況によって取扱いが異なります。具体的な判断については、税務署や税理士等にご確認ください。

