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H30年産みずかがみ栽培申込受付中!

2017年11月27日

平成30年産の生産者・組織を募集しています!!「みずかがみ」は、平成27年産・28年産食味ランキングで2年連続「特A]を獲得し、"売れる米"として多くの米の卸売業者さんから生産拡大を求められています。


平成30年産近江米「みずかがみ」推進ガイドライン 

平成29年7月  近江米振興協会 

第1 趣旨
 高温登熟性に優れ良食味の「みずかがみ」は、一般財団法人日本穀物検定協会が公表する平成27年産・28年産食味ランキングにおいて最高ランクである「特A」を2年連続で獲得し、消費者からは「安全・安心でおいしい」と高く評価されるとともに、卸売業者等からは年間を通じて安定した供給を強く要請されるなど、平成30年産以降の流通においても確実な需要が見込まれる。
 今後は、近江米のブランド力をけん引する品種として、「特A」の継続取得をはじめ、全量を環境こだわり米でより安全・安心、高品質・良食味生産に努めながら、需要にしっかりと応えられるよう作付拡大を図り、産地としての信頼を確固たるものにする必要がある。
 このため、「みずかがみ」を「守り、育てる」取組を組織的に行う体制づくりを進めるとともに、「みずかがみ」の特性を発揮する生産技術等の普及を図ることとし当ガイドラインを制定する。

第2 「みずかがみ」の生産方針
 「みずかがみ」の特性を踏まえ、品質や食味の高位平準化と安定生産、さらに「みずかがみ」の流通上の要望に応える生産量を確保する観点から作付拡大を進めることとし、関係機関・団体が一体となって次の取組を推進する。
1.作付面積の拡大
 ①平成30年産の作付面積 3,000ha 以上を目標とする。
 ②作付拡大に向け、消費者や卸売業者の高い評価と確実な需要が見込めることを生産者に積極的に情報提供する。
 ③県内産地の生産者部会や大規模農家等で組織される団体に対し、仲間づくりと一層の面積拡大を呼びかける。
2.栽培基準の統一等
 ①環境こだわり農産物の認証を受けること。
 ②全量種子更新を行うこと。
 ③みずかがみ」栽培の手引き「稲作技術指導指針(H27.2)」等を踏まえた地域の栽培基準(前作物を考慮)に基づく生産を行うこと。
 ④生産者組織において、「品質管理」や「研修」などの取組を強化すること。

第3 生産の申込み
1 第1次募集
(1)生産組織(JAの部会組織等をいう。以下同じ。)によるまとまりのある生産の申込み

 本ガイドラインを踏まえた栽培基準を作成し、その基準に基づきまとまりのある作付けを行おうとする生産組織(別記1の必須要件を満たす組織に限る。)は、一括申込みができるものとする。この場合は、生産組織の長は、環境こだわり栽培や種子の譲渡禁止等を誓約のうえ、栽培基準および生産者リストを添えて、近江米振興協会長あての栽培申込書(別紙様式1-1)を、種子購入を予定する種子取扱業者(「みずかがみ」の種子を取り扱うJAおよび滋賀県主食集荷商業協同組合の組合員である集荷業者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

(2)個別の申込み
 「みずかがみ」の生産を希望する生産者(別記1の必須要件を満たす者に限る。)は、環境こだわり栽培や種子の譲渡禁止等を誓約の上、近江米振興協会長あての栽培申込書(別紙様式1-2)を、種子購入を予定する種子取扱業者に提出するものとする。

(3)申込期間
 申込期間は11月1日(水)から12月22日(金)とする。
 なお、申込みの開始については、種子取扱業者が必要と認める場合は早めることができるものとする。

2 第2次募集
 事務局は(一社)滋賀県種子センターと連携のうえ、1次募集による種子の申込量が種子の確保量に達しないと判断する場合は第2次募集ができるものとする。
 この場合の申込方法等については、第1次募集に準じて行うものとし、募集は種子の申込量が種子の確保量に達すると事務局が判断した時点で打ち切るものとする。
 その他必要な事項については事務局が別に定めるものとする。

第4 栽培申込みのとりまとめ
 種子取扱業者は、第3に基づく栽培申込書を受け付けた場合は、生産希望者整理票(別紙様式2)に取りまとめるものとし、1月12日(金)までに、全国農業協同組合連合会滋賀県本部または滋賀県主食集荷商業協同組合を経由して事務局に送付するものとする。

第5 生産者の調整および決定
1 事務局は第4の生産希望者整理票をとりまとめ、(一社)滋賀県種子センターと連携のうえ、その種子の需要量が種子の確保量を上回る場合は、生産面積を調整し、近江米振興協会長が決定するものとする。
2 近江米振興協会長は、1により生産面積を調整した場合は、生産希望者に対し、生産決定通知書(別紙様式3)を種子取扱業者を通じて送付するものとする。

第6 種子の販売
1 第3の申込みを行った生産希望者は、栽培申込書を提出した種子取扱業者から、栽培申込書に記載した量の種子を購入することができるものとする。
 なお、第5の1の調整を行った場合には、生産者は、第5の2により通知された生産決定通知書を提示の上、同通知書に記載された種子量を超えない範囲で購入することができるものとする。
2 種子取扱業者は、第3により生産者から提出された栽培申込書(第5の1の調整を行った場合には、第5の2により通知された生産決定通知書)を確認し、記載された量を超えない範囲で、種子を当該生産者に販売することができるものとする。

第7 ほ場看板の設置
 「みずかがみ」の生産拡大、流通促進に資するため、「みずかがみ」を生産する生産者は、ほ場看板を設置し、生産者、消費者への周知に努めるものとする。

第8 ロゴデザイン等の利用
 集荷業者は、「みずかがみ」の集出荷に際し専用のロゴデザイン等を積極的に利用するものとする。
 なお、この場合にあっては、環境こだわり農産物認証マークを併せて表示するものとする。
 ただし、ロゴデザインおよび環境こだわり農産物認証マークの利用にあたっては、別途、県が定める要領に従うものとする。

第9 事務局
 本ガイドラインの事務局は近江米振興協会生産部会に置く。

付則 「みずかがみ」の種子については、本ガイドラインに基づく申込量(第5の1の調整を行った場合には調整後の種子量)を優先するものとし、(一社)滋賀県種子センターが定める滋賀県主要農作物種子取扱要領に基づく平成30年播用種子更新計画の申込数量は参考値とし、当用注文の受付は原則として行わないものとする。

別記1

 第3に掲げる生産者の要件は次のとおりとする。

 1. 環境こだわり農産物の生産計画認定を受けること。

 2. 県が作成する栽培基準に沿った栽培を行うこと。

 3. 全量種子更新し、自家採種は行わないこと。

 4. 種子を第三者に譲渡しないこと。

 5. 1.85mm 以上の網目で調製すること。

 6. 出荷にあたっては農産物検査を受検すること。

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