R01小型車両系建設機械特別教育の開催について
2019年12月20日
令和2年2月14日(金)・2月15日(土) 湖北農業会館において、農事組合法人・農業法人・集落営農組織等を対象に、令和元年度 小型車両系建設機械特別教育を開催します。
令和元年度 小型車両系建設機械特別教育 開催要領
1.目 的
農家戸数は、都市部への流出や高齢化に伴う離農等により減少を続けています。また、農業就業人口の平均年齢は60歳を超えており、全産業の平均年齢42.3歳を大幅に上回っています。
湖北地域の農業法人や集落営農組織等においても、農業従事者の減少や高齢化が問題になっていますが、大型農業機械やミニショベルなど小型車両系建設機械の導入により、高齢者らの農作業労力の軽減・農作業の効率化を図っています。
そこで、農作業を行う際の安全確保・労力の軽減・農作業の効率化を目的に、法令上資格が必要となる小型車両系建設機械運転技能特別教育を開催します。
2.主 催
湖北地域農業センター(長浜市公園町9番23号 ℡0749-62-4143)
3.教育実施
ヤンマー建機販売株式会社
4.日時場所
学 科:令和2年2月14日(金) 9:00 ~ 17:00
湖北農業会館 会議室 (長浜市公園町9番23号)
実 技:令和2年2月15日(土) 9:00 ~ 16:00
湖北農業会館 駐車場 (長浜市公園町9番23号)
5.受講科目
6.対象資格
農業法人、農事組合法人、集落営農組織等の構成員及び社員
※ 但し、満18歳以上
7.定 員
30名(各組織 2名以内)
※ 申込人数が20名未満の場合は、中止させていただきます。
※ 先着順で受け付け、定員になり次第しめ切ります。
8.受講料金
13,000円(一人)
9.申込方法
別紙「受講予約申込書」に必要事項を記入の上、1月24日(金)までに、湖北地域農業センター宛お申し込み下さい。
申込人数が20名以上になりましたら、締切後に別途『特別教育申込書』を送付(郵送)いたしますので、必要事項を記入し、写真(裏面に氏名記載)を全面のりづけして、当日に受講料とあわせてご持参下さい。
農家戸数は、都市部への流出や高齢化に伴う離農等により減少を続けています。また、農業就業人口の平均年齢は60歳を超えており、全産業の平均年齢42.3歳を大幅に上回っています。
湖北地域の農業法人や集落営農組織等においても、農業従事者の減少や高齢化が問題になっていますが、大型農業機械やミニショベルなど小型車両系建設機械の導入により、高齢者らの農作業労力の軽減・農作業の効率化を図っています。
そこで、農作業を行う際の安全確保・労力の軽減・農作業の効率化を目的に、法令上資格が必要となる小型車両系建設機械運転技能特別教育を開催します。
2.主 催
湖北地域農業センター(長浜市公園町9番23号 ℡0749-62-4143)
3.教育実施
ヤンマー建機販売株式会社
4.日時場所
学 科:令和2年2月14日(金) 9:00 ~ 17:00
湖北農業会館 会議室 (長浜市公園町9番23号)
実 技:令和2年2月15日(土) 9:00 ~ 16:00
湖北農業会館 駐車場 (長浜市公園町9番23号)
5.受講科目
科 目 | 日 時 | 内 容 | |
学 科 | 2月14日(金) 9:00~17:00 | 1.走行に関する装置の構造及び取り扱い方法 2.作業に関する装置の構造及び取り扱い方法 3.運転に必要な一般事項 4.関係法令 | 3時間 2時間 1時間 1時間 計 7時間 |
実 技 | 2月15日(土) 9:00~16:00 | 1.走行の操作 2.作業のための装置の操作 | 4時間 2時間 計 6時間 |
6.対象資格
農業法人、農事組合法人、集落営農組織等の構成員及び社員
※ 但し、満18歳以上
7.定 員
30名(各組織 2名以内)
※ 申込人数が20名未満の場合は、中止させていただきます。
※ 先着順で受け付け、定員になり次第しめ切ります。
8.受講料金
13,000円(一人)
9.申込方法
別紙「受講予約申込書」に必要事項を記入の上、1月24日(金)までに、湖北地域農業センター宛お申し込み下さい。
申込人数が20名以上になりましたら、締切後に別途『特別教育申込書』を送付(郵送)いたしますので、必要事項を記入し、写真(裏面に氏名記載)を全面のりづけして、当日に受講料とあわせてご持参下さい。

受講お申し込みは ...
FAX:0749-62-4144
郵送:長浜市公園町9番地23号
電話:0749-62-4143
mail:kohoku-nougyou
@tree.odn.ne.jp
にて、お申込みください。
FAX:0749-62-4144
郵送:長浜市公園町9番地23号
電話:0749-62-4143
mail:kohoku-nougyou
@tree.odn.ne.jp
にて、お申込みください。
申込締切:1月24日(金)
下記フォームでも受付ます。
小型車両系建設機械とは
労働安全衛生法施行令別表7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。
労働安全衛生法施行令では、この建設機械は①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)②掘削用機械(ドラグショベルなど)③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)④締固め用機械(ローラー)⑤コンクリート用打設用機械(コンクリートポンプ車)⑥解体用機械(ブレーカーなど)に分類されており、これらの機械のうち①と②で機体質量が3トン未満のものをいい、小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了で運転業務(道路上の走行を除く)に就くことが出来ます。