『 湖北はひとつ 』を合言葉に!   湖北地域農業センターは、広域調整機能を最大限に活用し、湖北地域における農業の振興及び担い手の育成を図り、将来展望の持てる農業構造の確立を目指すと共に、湖北地域の農業・農村の活性化を図ることを目的としています。   KohokuRegionalAgricultureCenter Tel:0749-62-4143 Fax:0749-62-4144 E-mail:kohoku-nougyou@tree.odn.ne.jp Web:https://kohoku.webnode.jp/ LINE:@549zxsvy                大暑(たいしょ)... 一年でもっとも暑さが厳しく感じられる頃です。体力を保つために鰻を食べる土用の丑や、各地でのお祭り・花火大会もこの時期に行われ、夏の風物詩が目白押しです。 《 暑気いたりつまりたるゆえんなればなり 》

R4小型車両系建設機械特別教育の実施について

2022年10月11日

定員に達したため、募集を締め切らせていただきました。

 令和4年11月26日(土)・11月27日(日) 湖北農業会館において、農業法人・農事組合法人・集落営農等組織を対象に、令和4年度 小型車両系建設機械特別教育を実施します。


令和4年度 小型車両系建設機械特別教育 開催要領

1.目  的
 農業就業人口全体が減少する中で、基幹的農業従事者が占める割合は約8割で推移しています。また、農業就業人口の減少傾向と比べるとゆるやかではあるものの、農業従事者の平均年齢は67歳で高齢化が進んでいます。
 湖北地域の農業法人や集落営農等組織においても、農業従事者の減少や高齢化が問題になっていますが、大型農業機械やミニショベルなど小型車両系建設機械の導入により、農作業労力の軽減・農作業の効率化を図っています。
 そこで、農作業を行う際の安全確保・労力の軽減・農作業の効率化を目的に、法令上資格が必要となる小型車両系建設機械運転技能特別教育を実施します。

2.主  催
 湖北地域農業センター

3.教育実施
 ヤンマー建機販売株式会社

4.日時・場所
 学 科:令和4年11月26日 (土) 9:00 ~ 17:00
     湖北農業会館 会議室(長浜市公園町9番23号 ℡0749-62-4143)
 実 技:令和4年11月27日 (日) 9:00 ~ 16:00
     湖北農業会館 駐車場(長浜市公園町9番23号 ℡0749-62-4143)

5.受講科目
 下記カリキュラムをご参照下さい。

6.対象・資格
 農業法人、農事組合法人、集落営農等組織の組合員及び構成員
  ※ 但し、満18歳以上 
令和4年11月26日現在)

7.定  員
 28名(各組織 2名以内)
  ※ 先着順で受付し、定員になり次第締め切ります。

8.受講料
 15,000円(一人)

9.申込方法
 別紙「受講予約申込書」に必要事項をご記入のうえ、11月11日(金)
までに、湖北地域農業センター宛FAX・郵送・電話・メールでお申込み下さい。
 ※ 11月14日以降に『特別教育申込書』を発送(郵送)いたします。
 ※ 必要事項を記入し、写真(裏面に氏名記載)を全面糊付けして下さい。
 ※ 受講初日に、特別教育申込書と受講料15,000円をあわせてご持参下さい。

小型車両系建設機械特別教育 カリキュラム
科 目日 時内 容
学 科11月26日(土)

9:00 ~ 17:00
1.走行に関する装置の構造及び取り扱い方法
2.作業に関する装置の構造及び取り扱い方法
3.運転に必要な一般事項
4.関係法令
3時間
2時間
1時間
1時間 計 7時間
実 技11月27日(日)

9:00 ~ 16:00
1.走行の操作

2.作業のための装置の操作
4時間

2時間 計 6時間

受講お申し込みは ...
 FAX:0749-62-4144
 郵送:長浜市公園町9番地23号
 電話:0749-62-4143
 mail:kohoku-nougyou@tree.odn.ne.jp
 にて、お申込みください。

予約締切:11月11日(金)必着

下記フォームでも受付ます。 

※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況や緊急事態宣言の発令等により、中止とする場合がありますので、ご了承ください。 


小型車両系建設機械とは

 労働安全衛生法施行令別表7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。
 労働安全衛生法施行令では、この建設機械は①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)②掘削用機械(ドラグショベルなど)③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)④締固め用機械(ローラー)⑤コンクリート用打設用機械(コンクリートポンプ車)⑥解体用機械(ブレーカーなど)に分類されており、これらの機械のうち①と②で機体質量が3トン未満のものをいい、小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了で運転業務(道路上の走行を除く)に就くことが出来ます。

※ 大型(小型)特殊自動車免許は、移動のために公共道路を運転することは出来ますが、現場で作業を行うためには、各重機等を扱うための免許取得や講習の受講が必要です。

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