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R6農薬危害防止運動の実施について

2024年06月13日

 滋賀県では、7月から9月にかけて水稲および大豆の防除のために農薬を使用する機会が多くなることから、令和6年7月1日から9月30日を「農薬危害防止運動」実施期間と定めます。

 下記「令和6年度滋賀県農薬危害防止運動実施要領」に基づき、農薬危害防止運動を実施し、農薬の適正な使用および保管管理等の徹底を図ることとしましたので、その趣旨をご理解の上、格別のご配慮をお願いします。



令和6年度滋賀県農薬危害防止運動実施要領

第1 趣旨
 農薬の安全かつ適正な使用および保管管理の徹底は、農産物の安全確保および農業生産の安定、県民の健康の保護および生活環境の保全の観点からも極めて重要である。
 このため、農薬取締法(昭和23年法律第82号)及び毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく取締り等を行うとともに、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく残留基準に対してきめ細やかに対応するため、農薬の飛散低減対策を含めた農薬の適正使用ならびに関係部局間の連携協力体制の強化等に努めてきた。
 しかしながら、農薬の使用に伴う使用者、周辺住民、家畜、周辺環境等に対する被害の発生事例や、農薬の不適正な使用により農作物から食品衛生法に基づく残留基準を超えて農薬成分が検出される事例が見られる状況にある。
 また、学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹並びに住宅地に近接する農地(市民農園や家庭菜園を含む。)および森林等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民、子ども等の健康被害が生じないよう、飛散防止対策の徹底を図ることが必要である。
 加えて、農薬登録を受けることなく、農薬としての効能効果をうたっている資材や、成分からみて農薬に該当する資材が販売および使用されないよう周知・指導の強化を図っていく必要がある。
 農薬取締法においては、「農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように努める(一部抜粋)」とされており、農薬の適正使用等に関する必要な知識の普及、農薬の使用に関する情報提供等を通じて農薬使用者の自発的な知識・理解の向上や適正使用を図っていく必要がある。
 このため、農薬取締法ほか関係法令について周知徹底するとともに、農薬の取扱いに関する正しい知識を広く普及させることにより、農薬および農薬の適正販売、安全かつ適正な使用および保管管理ならびに使用現場における周辺への配慮を徹底し、もって、農薬の不適正な取扱いやそれに伴う事故等を未然に防止することを目的として、農薬危害防止運動を実施する。

第2 名称
 農薬危害防止運動(以下「運動」という。)

第3 実施期間
 令和6年7月1日から9月30日まで

第4 実施主体
 滋賀県

第5 実施事項
 1 農薬およびその取扱いに関する正しい知識の普及啓発等
(1)普及啓発の強化
 ア.広報等による普及啓発
 インターネットやポスターなどの広報手段を活用して、本運動ならびに農薬とその使用に関する正しい知識の普及啓発を行う。
 イ.講習会等の開催を通じた普及啓発
 農薬使用者のほか、毒物劇物取扱者、農薬販売者等を対象として、農薬の安全かつ適正な使用、農薬の適正販売、農薬による危害の防止対策、事故発生時の応急処置、関係法令等に関する講習会等を開催し、農薬の取扱いに関する正しい知識の普及を図る。
 その際、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、中毒時の対応等について理解の増進に努める。

(2)医療機関等に対する農薬中毒発生時の対応についての情報提供等
 医療機関等に対して、農薬の中毒時の症状およびその応急処置等について解説した資料を配布しているので、万が一事故が発生した場合の処置体制について万全を期するよう努めるとともに、今後の事故防止対策に反映させるべく、医療機関等に対し、事故内容等の速やかな報告を依頼する等、事故の状況を的確に把握する。

(3)指導・周知が行き届きにくい農薬使用者への普及啓発
 講習会等の開催や巡回による周知・指導が行き届きにくい農薬使用者に対しても周知・指導の徹底が図られるよう、インターネットやチラシを通じて情報発信を行う。
 農産物直売所に出荷する農薬使用者に対して周知・指導の徹底が図られるよう、直売所に出荷する農薬使用者を対象に農薬の適正使用に関する注意喚起を行う。集荷の際に農薬の使用履歴に基づき農薬の使用状況を確認するよう啓発する。
 無人マルチローターを用いる農薬使用者へは、普及啓発資料の配付や講習会参加の呼びかけを行う。

2 農薬の適正使用についての指導等
(1)農薬の不適正使用防止対策の推進
 農薬による危害の防止および農作物の安全確保のため、農薬使用者に対し、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)を踏まえ、適用作物、使用量、 希釈倍数、使用時期および使用回数等の農薬使用基準、適用病害虫の範囲および使用方法、使用上の注意事項並びに最終有効年月の遵守を徹底するよう指導する。
 農薬の適正使用と併せて、農薬を使用した年月日、場所、対象農作物、使用した農薬の種類や名称、単位面積当たりの使用量や希釈倍数を内容とする、使用履歴の記帳を徹底するよう指導する。
 加えて、農業者に対しては、「GAPガイドライン」(令和4年3月8加えて、農業者に対しては、「GAPガイドライン」日付け3農産第3417号農林水産省農産局長通知)を参考として、各生産地が取り組んでいる生産工程管理の点検項目の中の農薬の適正使用に関する取組について、改めて注意喚起を行い、安全な農産物を生産できるよう、積極的に指導する。
 そのため、別記1「農薬の不適正使用の主な原因およびその防止対策」について、地方公共団体の関係部局、農業協同組合、農産物直売所等関係機関の職員と協力しつつ、巡回指導や集団指導等の方法により効果的に指導を行う。指導の際には、特に、以下の事項について留意する。
 ア.適用のない作物に誤って農薬を使用することのないよう、必ず使用前にラベルを確認するとともに、最新の登録内容を確認すること。同じ科に属する作物であっても形状や栽培形態が異なったり、名称や形状が似ていても異なる作物であれば、使用できる農薬や使用方法が異なる場合があることに注意すること。誤認しやすい農作物については別表を参考にし、特に留意すること。
 イ.散布した農薬がその対象の作物とは別の作物に付着・残留することのないよう、当該別の作物に農薬が飛散することを防止する対策を徹底するとともに、農薬の使用前後には防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認すること。特に有機農産物の認証を受けようとする農家の生産ほ場周辺で作業する場合には、当該生産ほ場への農薬の飛散等に十分注意すること。
 ウ.最終有効年月を過ぎた農薬は、その品質が保証されないため農薬の効果が十分でないだけでなく、使用基準や残留農薬基準値が変更されている場合があり、使用した農産物が残留農薬基準値を超過する可能性もあることから、最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないようにすること。
 エ.作物群登録のある農薬を使用する際には、農薬に対する感受性が作物によって異なることがあり、これによって薬害の程度も異なるため、作物群に属する作物に初めて使用する場合は、事前に小面積に使用し、薬害の有無を十分に確認してから使用すること。
 オ.水田において農薬を使用する場合は、注意事項に記載された止水期間を遵守し、適切な水管理や畦畔整備の措置を講じること。

(2)販売および使用が禁止されている農薬の取扱いに関する指導の徹底
 農薬取締法第18条第2項および第24条で販売および使用が禁止されている別記2「販売禁止農薬使用禁止農薬」に該当する農薬が自宅の倉庫等で発見された場合は、使用したり、他人に譲渡したりせず、関係法令を遵守して、適切に処理するよう指導する。

(3)無登録農薬の疑いがある資材の使用に関する指導
 農薬登録番号等、農薬取締法第16条に規定する表示がないのに、農薬としての効能効果をうたい、又は病害虫の防除効果がある資材は、無登録農薬の疑いがあり、その資材を使用することは、農薬取締法第24条に違反する可能性があるため、農薬使用者に対し、このような資材を使用しない よう指導する。

(4)その他の留意事項
 ア.農作物等の防除における抗菌剤(殺菌剤)の使用に関しては、農作物等の病害虫防除の分野での薬剤耐性菌の発達も重要な課題であるところ、同一系統の薬剤の連続散布を避け、病害虫の発生状況に応じた計画的かつ必要な範囲での使用が重要であることに留意する。
 イ.ヨウ化メチル剤を栗の収穫後のくん蒸に使用する際は、気密度等の確認を受けた施設でのみ作業を行うとともに、保護具を着用し、くん蒸終了後には十分な換気を行う等、安全なくん蒸を行うよう指導する。
 ウ.不要となった農薬やその希釈液等の水路や河川等への投棄により、生活環境動植物に甚大な被害を与えることのないよう、不要となった農薬は、関係法令を遵守して適正に処分するよう指導する。また、希釈液は必要な量だけを正確に調製し、万が一余った際は、関係法令を遵守して適正に処分するよう指導する。
 エ.農薬を製造し、又は加工(小分けを含む。以下同じ。)する者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならないことから、登録を受けていない者が製造し、又は加工した農薬を使用しないよう指導する。また、不要となった農薬を小分けして販売(譲渡を含む)しないよう指導する。

(5)農薬による事故を防止するための指導等
 農薬使用の際の不注意等に起因する事故を未然に防止するため、農薬使用者、病害虫防除の責任者および農薬使用委託者を対象として、遵守すべき関係法令および別記3「農薬による事故の主な原因等及びその防止のための注意事項」の周知を図る。
 その際には、特に以下の事項について指導を徹底する。
 ア.農薬使用に当たっての防護装備着用の徹底
 農薬の調製、散布および防除器具の洗浄を行うときは、農薬の容器に表示された使用上の注意事項等に従い、農薬用マスク、保護メガネ等の防護装備を着用するよう指導を徹底すること。
 イ.混用に関する注意事項の厳守の徹底
 やむを得ず、使用の段階で農薬と他の農薬等(肥料等を含む)を混用して使用する、いわゆる現地混用を行う場合において、ラベルに他の農薬等との混用に関する注意事項が表示されているときは、当該注意事項を厳守するとともに、生産者団体が発行する「農薬混用事例集」等を参考とし、これまでに知見のない組合せで現地混用を行わないよう指導すること。
 ウ.土壌くん蒸剤の使用に当たっての安全確保の徹底
 被覆を要する土壌くん蒸剤(クロルピクリン剤)については、依然として、農薬使用者が適切に被覆を行わなかったこと等を主な原因とする事故が、全国的には毎年報告されていることから、その適正な取扱いに関する以下の事項について、指導を徹底する。
 ①被覆を要する土壌くん蒸剤は、刺激性があり、正しく使用しないと揮散して、周辺住民等や農薬使用者に被害を及ぼすことがあること。
 ②被覆を要する土壌くん蒸剤を使用する場合は、農薬の容器に表示された使用上の注意事項等に従い、防護マスク等の防護装備の着用、施用直後に適正な材質及び厚さの資材を用いて被覆を完全に行うこと等の安全確保を徹底すること。
 ③ビニールハウス等の施設での栽培においては、施設内であっても施用直後に被覆を完全に行い、臭気が残っている期間は施設内に人が立ち入らないようにすること。
 ④使用場所や周辺の状況に十分配慮して防除を行う。特に、住宅、学校、保育所、病院、公園その他人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設周辺においては、被覆を要する土壌くん蒸剤の使用以外の防除方法を検討すること。
 やむを得ず、被覆を要する土壌くん蒸剤を使用する場合は、農薬の揮散によって周辺住民等に健康被害が生じないよう、被覆資材として、厚めのもの(0.03㎜以上)や難透過性のものを使用するとともに、最大限注意するとともに、事前に周辺住民に対して十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。
 エ.住宅地等における農薬使用に当たっての必要な措置の徹底
 ほ場のみならず、学校、保育所、病院、公園、保健所等の公共施設内の植物、街路樹および住宅地に近接する場所において農薬を散布する農薬使用者等に対し、農薬の飛散が周辺住民や子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう、別記4の「住宅地等における農薬使用について」(平成25年4月26日付け25消安第175号環水大土発第1304261号)を周知すること。
 ①農業生産場面
 住宅地等の周辺ほ場(市民農園や家庭菜園を含む。)において農薬を散布する場合は、飛散の少ない剤型の選択や飛散低減ノズルの使用、周りに影響が少ない天候や時間帯の選択等、農薬の飛散を防止するための必要な措置を講ずるとともに、事前に農薬を散布する日時、使用農薬の種類等を記した書面、看板等により周辺住民への周知を十分な時間の余裕をもって幅広く行うこと。
 ②公園、街路樹等一般場面
 学校、保育所、病院、公園、保健所等の公共施設内の植物、街路樹および住宅地に近接する森林等、人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる土地又は施設の植栽における病害虫防除等に当たっては、「公園・街路樹等病害虫雑草管理マニュアル」(平成22年5月環境省、平成30年3月改訂)も参考としつつ、病害虫の発生や被害の有無にかか わらず定期的に農薬を散布することをやめ、日常的な観測によって病害虫被害や雑草の発生を早期に発見し、被害を受けた部分のせん定や捕殺、機械除草等の物理的防除により対応するよう最大限努めること。
 やむを得ず農薬を使用する場合にも、誘殺、塗布、樹幹注入等散布以外の方法を十分に検討し、散布する場合でも最小限の部位および区域にとどめ、飛散防止対策をとる等、農薬の選択および使用方法を十 分に検討し、事前に農薬使用の目的、農薬を散布する日時、使用農薬の種類および農薬使用者等の連絡先等を記した書面、看板等により周辺住民、施設利用者等への周知を行うこと。また、立入制限範囲の設定等により、農薬散布時や散布直後に農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置を講ずること。特に、学校では、万が一にも児童・生徒が農薬を浴びることがないよう、学校の施設管理者およ び作業を受託する防除業者等に対し、児童・生徒が在学し授業を受けている日・時間帯には農薬散布を実施しないなど、散布日・時間帯に最大限配慮すること。
 さらに、農薬使用者等だけでなく、自治体の施設管理部局、集合住宅の管理業者等、施設内や住宅地周辺の植栽管理のために病害虫防除を委託する可能性がある者に対し、啓発資料等を活用した積極的な情報提供により、このことについて周知を徹底すること。
 また、農薬の飛散防止のため、フェロモントラップ(捕虫器)の使用は有効であるが、野鳥を誤って捕獲しないよう十分注意をし、使用時期終了後は速やかに取り外しを行う等、適切に管理すること。
 オ.航空防除における農薬散布に当たっての留意事項の遵守の徹底
 無人ヘリコプター又は無人マルチローターなどの無人航空機を用いて農薬を散布する場合は、関係法令を遵守するとともに、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号農林水産省消費・安全局長通知)、「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号農林水産省消費・安全局長通知)、「滋賀県における無人航空機による農薬散布に係る安全ガイドライン」(令和元年11月27日滋農経961号滋賀県農政水産部長通知)を参照し、安全かつ適正な農薬散布を徹底する。なお、 特に、無人航空機を用いて農薬を散布する場合は、航空法(昭和27年法律第231号)に基づき、事前に国土交通大臣の許可・承認を受けることが必要であることに留意する。
 ゴルフ場における無人マルチローターによる農薬散布については、「ゴルフ場における安全防除所指針(滋賀県)」に基づき、安全かつ適正な農薬散布を徹底する。
 これらの通知において共通する留意点は、以下のとおりである。
 ①事前に、散布する日時、散布する農薬の種類等について、周辺住民等への周知を行い、散布を実施する際には、散布区域内およびその周辺における危害防止に万全を期すとともに、作業関係者の安全を十分に確保すること。
 ②無人航空機を用いて農薬を散布する場合は、安全かつ適正な農薬散布の実施のため、1)から9)の事項に留意すること。
 1)実施区域周辺の地理的状況(住宅地、公共施設、水道水源又は蜂、蚕、魚介類の養殖場等に近接しているかなど)、耕作状況(収穫時期の近い農作物や有機農業が行われているほ場が近接しているかなど)等の作業環境を十分に勘案し、実施区域および実施除外区域の設定、散布薬剤の種類および剤型の選定等の空中散布の計画について検討を行うこと。
 2)実施区域周辺に学校、病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣箱、有機農業が行われているほ場等がある場合には、危被害防止対策の一 つとして、当該施設の管理者および利用者並びに居住者、養蜂家、有機農業に取り組む農家等に対し、農薬を散布しようとする日時、農薬使用の目的、使用農薬の種類および実施主体の連絡先を十分な時間的余裕を持って情報提供し、必要に応じて日時を調整すること。
 3)実施区域周辺において人の往来が想定される場合、作業中の実施区域内への進入を防止するため、告知、表示等により空中散布の実施について情報提供を行うなどの必要な措置を講ずること。
 4)農薬の飛散等による危被害を防ぐため、架線等の危険箇所、実施除外区域、飛行経路及び操縦者、補助者等の経路をあらかじめ実地確認し、必要に応じて危険箇所及び実施除外区域を明示しておくこと。
 5)あらかじめ機体等メーカーが作成した取扱説明書等により、機体および散布装置に関する機能及び性能について理解しておくこと。
 6)機体等メーカーが取扱説明書等に記載した散布方法(飛行速度、飛行高度、飛行間隔及び最大風速)を参考に散布を行うこと(取扱説明書等に散布方法の記載がない場合は、上記のガイドラインに記載された散布方法を参考に実施する)。
 7)散布の際には、農薬の散布状況および気象条件の変化を随時確認しながら、農薬ラベルに表示される使用方法(単位面積当たりの使用量、希釈倍数等)を遵守し、散布区域外への飛散が起こらないよう十分に注意すること。
 8)周辺農作物の収穫時期が近い場合、実施区域周辺において有機農業が行われている場合又は学校、病院等の公共施設、家屋、水道水源若しくは蜂、蚕、魚介類の養殖場等が近い場合など、農薬の飛散により危被害を与える可能性が高い場合には、状況に応じて、無風又は風が弱い天候の日や時間帯の選択、使用農薬の種類の変更、飛散が少ない剤型の農薬の選択等の対応を検討するなど、農薬が飛散しないよう細心の注意を払うこと。
 9)農薬暴露を回避するため、操縦者、補助者等は、防護装備を着用すること。
 10)万が一、無人ヘリコプターもしくは無人マルチローターによる農薬の空中散布において事故等が発生した場合には、国が定める「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け消安第1388号消費・安全局長通知)および「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許 可・承認の取扱いについて」(平成27年12月3日付け国空航第734 号、国空機第1007号27消安第4546号)に基づき、それぞれ報 告すること。
 カ.ミツバチへの危害防止対策の徹底
 1)ミツバチの被害について
 ①被害の発生は、水稲のカメムシ防除の時期に多いこと。
 ②水田に飛来したミツバチが、水稲のカメムシ防除に使用される殺虫剤に直接暴露すれば、被害が発生する可能性が高いこと。
 ③被害を軽減させるためには、例えば、以下の対策を実施することが有効であること。
 ・農薬使用者と養蜂家の間の情報共有
 ・巣箱の設置場所の工夫・退避
 ・巣箱を日陰に設置するほか、水飲み場の確保等により巣箱内の温度の上昇を抑制するなど、ミツバチに影響がない状況下での巣箱の網掛け
 ・農薬の使用の工夫(ミツバチの活動の盛んな時間の使用を避ける等)
 2)上記1)を踏まえ、以下の取組の実施に努めること。
 ①被害を軽減させるため、農薬使用者と養蜂家の間の情報共有の徹底を図る。
 ②養蜂家は、ミツバチがカメムシ防除の殺虫剤に暴露する確率が高い場所(水田で囲まれた場所や周辺に水稲以外の花粉源が少ない場所等)に巣箱を設置することは控える。また、水稲のカメムシ防除の時期(開花期直前~開花期後2週間程度)には、巣箱を水田の周辺から退避させる。農薬が散布されている間、巣門を閉鎖すること(併せて日陰に設置するなどの対応が必要)。
 ③水稲農家は、使用する農薬のラベルに、「被害防止方法」、「農薬の使用上の注意事項」、「使用回数」および「使用時期」として記載されている事項等を順守し、適時適切な防除を心がける。農薬散布は ミツバチの活動が最も盛んな時間帯(午前8時~12時まで)を避け、可能な限り、早朝または夕刻に行う。また、ミツバチが暴露しにくい形態の殺虫剤を使用する。
 ④害虫の発生源になる圃場周辺等の雑草管理については、これまでも栽培管理の一環として実施されてきたところであるが、ミツバチの開花雑草への訪花を防ぐためにも、農薬を使用する圃場の畦畔や園地の下草等の雑草管理を徹底する。
 ⑤前年度被害が生じた場所や同一の場所で複数回の被害が発生している地域においては、行政、養蜂組合、農業団体等の関係者が協議する場を設けるなどにより、原因究明とそれに基づく更なる被害軽減対策の推進等を徹底する。

(6)農薬の保管管理および適正処理に関する指導
 農薬の誤飲・誤食による中毒事故の発生その他農薬による危害や悪用を防止するため、農薬使用者に対し、関係法令等及び別記3に基づく対策の徹底を図るよう指導する。その際には、特に以下の事項について指導を徹底する。
 ア.農薬やその希釈液、残渣等はペットボトル、ガラス瓶などの飲食品の空容器等へ移し替えたりせず、施錠のされた場所に保管する等、保管管理を徹底する。農薬の誤飲を防止するための適切な対応策を講じる。万が一、容器の破損等により他の容器へ移し替えざるを得ない場合には、飲食品の容器は使用せず、内容物が農薬であることを明記した上で使用するなど、農薬の誤飲を防止するための適切な対応策を講じる。
 イ.使用しなくなった農薬については、関係法令等を遵守し、廃棄物処理業者へ依頼する等により適正に処理すること。
 ウ.毒劇物(毒物及び劇物取締法第2条第1項の毒物及び同条第2項の劇物をいう。以下同じ。)たる農薬が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じること。また、毒劇物たる農薬が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出ること。

(7)農薬使用者の健康管理
 農薬使用者に対し、その健康の管理に十分留意させるとともに、特に病害虫の共同防除に従事する者に対しては、作業の前後に必要に応じて健康診断を受診するよう指導する。

(8)事故情報の把握
 今後の事故防止対策に反映させるため、医療機関等との連携を密にし、医療機関等に対し、事故内容等の速やかな報告を依頼する等農薬による事故の状況を的確に把握すること。

3 農薬の適正販売についての指導等
(1)農薬販売者に対する指導
 農薬の適正販売が確保されるよう、要領第5の1(1)イに示した講習会等を通じて、関係法令などの周知を図るとともに、農薬販売者を対象として、 関係法令に基づく立入検査等を実施し、無登録農薬の販売の取締りおよび適正な農薬の販売に関する指導を行う。特に毒劇物たる農薬の販売業者に対しては、別記5「毒劇物たる農薬の適正販売強化対策」を周知徹底する。

(2)農薬販売者の届出等に関する指導
 農薬の販売に当たっては知事への届出が、毒劇物たる農薬の販売に当たっては、当該届出に加えて知事への登録がそれぞれ義務付けられているので、当該届出等を行うことなく農薬の販売を行わないよう指導する。また、イン ターネットによる通信販売やオークション等を利用した販売する場合も、当該の届出を行う必要あることを指導する。

(3)農薬として使用できない除草剤の販売に対する指導
 農薬取締法に基づく登録を受けていない農薬を農作物等を害する病害虫文は雑草の防除のために使用することは禁止されており、農薬に該当しない除草剤(農薬取締法第22条第1項に規定する農薬以外の薬剤であって除草に用いられる薬剤をいう。以下同じ。)を農作物等の栽培管理に使用するこ とはできない。農薬に該当しない除草剤の販売に当たっては、特に、以下の事項について留意すること。また、以下の留意事項に沿っていないと疑われる販売事案を把握した際には、滋賀県病害虫防除所に連絡すること。
 ア.容器又は包装に、農薬として使用することができない旨を表示すること。
 イ.販売所ごとに、公衆の見やすい場所にも、農薬として使用することができない旨を表示すること。
 ウ.農薬と誤解して購入されないよう、商品の陳列に十分注意すること。
 エ.農耕地以外の場所であっても、農作物等の栽培・管理に使用することができない旨の周知に努めること。
 オ.インターネットで販売する場合には、対面での説明ができないことに鑑 み、販売サイトにおいて、判読しやすい文字サイズにより農薬として使用できない旨を記載するなど、分かりやすい情報提供に努めること。



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