インボイス制度2年経過!~令和8年から「2割特例」が終了します~
令和5年(2023年)10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、導入から2年が経ち、令和8年(2026年)9月30日で「2割特例」が終了します。
💡「2割特例」とは?
・免税事業者から課税事業者になった方が、納める消費税を売上税額の2割とできた特例措置です。
・この特例は、令和8年9月30日までの期間限定です。
・それ以降は、通常の方法で消費税を計算する必要があります。
⚖️令和8年10月以降の選択肢
・2割特例が終了した後は、次のどちらかの方法で消費税を計算します。
① 原則課税方式
・売上にかかる消費税(預かった消費税)から、仕入や経費で支払った消費税(控除できる消費税)を差し引いて計算します。
👉実際の仕入税額を正確に控除可能ですが、計算や帳簿管理が複雑です。
② 簡易課税方式
・業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って、簡単に消費税を計算する方法です。
・基準期間(通常は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者が選択できる制度です。
・農業者の方は「みなし仕入率80%(食用)・70%(非食用)」が適用されます。
👉計算が簡単で事務負担が軽くなるが、実際の仕入課税より控除額が少なくなる場合があります。
👉簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択届出書を所轄の税務署長に提出する必要があります。
※R9.12.31までに提出すればR9年分の申告から適用できます。
👉簡易課税を選択した場合は、最低2年間、簡易課税を続ける必要があります。
🔍 注意事項
・記載内容は、あくまで参考資料としてご活用ください。
・制度の選択によっては、納付額が大きく変わることがあります。
・実際の判断や届出にあたっては、所轄の税務署や税理士に必ずご確認ください。

