令和7年度 病害虫発生予察注意報第4号
令和7年8月25日 滋賀県病害虫防除所は、病害虫発生予察注意報第4号を発表しました。
ミナミアオカメムシによる被害多発のおそれ
対象作物:ダイズ
病害虫名:ミナミアオカメムシ
1.発生地域:県内全域
2.発 生 量:多
3.注意報発表の根拠
(1)ミナミアオカメムシは県内で近年増加傾向にあり、吸汁能力が高い。
(2)県内5か所(大津市里、守山市矢島町、近江八幡市安土町大中、長浜市難波町、高島市今津町日置前)に設置している予察灯において、ミナミアオカメムシ成虫の平均誘殺数は平年の6.4倍で多い(図1a)。特に近江八幡市安土町大中に設置している予察灯では、8月第3半旬までのミナミアオカメムシ成虫の累積誘殺数は平年の約10.8倍であり、過去10年間で最も多い(図1b)。
(3)8月5日~6日に県内36地点の水稲ほ場で実施したすくいとり調査において、ミナミアオカメムシの平均生息数は1.2頭であり、平年(約0.03頭)よりも顕著に多く、過去10年間で最も多い(図2)。水稲の収穫後は、ダイズほ場へ移動する可能性が高く、ダイズでの被害が多くなるおそれがある。
(4)向こう1か月の気象予報(大阪管区気象台8月21日発表)では、気温は高いと予想されており、発生に好適な状況が続くおそれがあり、被害の多発が懸念される。
4.防除対策
(1)ミナミアオカメムシが多いほ場では、若莢期と子実肥大期に確実に防除する。
(2)農薬散布後もほ場内にミナミアオカメムシが多く生息している場合は、追加防除を行う。
(3)成幼虫は主に着莢部に生息するため、薬液が着莢部に十分付着するよう散布する。
(4)薬剤抵抗性を発達させないため、同一系統の薬剤連用は避ける。
(5)薬剤は県農作物病害虫雑草防除基準を参照のこと。薬剤の散布にあたっては、ラベルを確認し、農薬使用基準(使用時期・使用回数等)を遵守する。
お問い合わせ先:滋賀県病害虫防除所
TEL:0748-46-4926 FAX:0748-46-5559
Email:gc70@pref.shiga.lg.jp
https://www.pref.shiga.lg.jp/boujyo
農薬取締法や滋賀県では、農薬を販売する者・使用する者が守らなければならない事項、守っていただきたい事項を次のように定めています。
このことを守り、農薬の適正な流通、安全・適正な使用に努めましょう。