令和8年度 小型車両系建設機械特別教育の実施について
令和8年11月6日(金)および7日(土) 湖北農業会館にて、令和8年度 小型車両系建設機械特別教育を実施します。
【訂正とお詫び】チラシ掲載イラストについて
チラシに掲載したイラストについて、農耕用トラクターにバケットアタッチメントを取り付けて作業するシーンを表現したものですが、特別教育が必要な作業であるとの誤解を招くおそれがある内容となっておりました。
お詫び申し上げ、下記のとおり訂正いたします。
農耕用トラクターにバケットアタッチメントを取り付け、農業者本人が自分の農地や私有地で農業のために使用する場合は、労働安全衛生法上の「労働者」に対する特別教育の義務の対象とはなりません。
なお、従業員などの労働者に運転・操作させる場合は、使用する機械の種類や機体重量、作業内容等によって特別教育等が必要となる場合があります。
このたびは、誤解を招くおそれのあるイラストを掲載しました事を、深くお詫び申し上げます。
令和8年度 小型車両系建設機械特別教育
小型車両系建設機械(整地、運搬、積込み、掘削)の運転作業資格
農業従事者の減少や高齢化が進む中、湖北地域においても、農作業の省力化や効率化を目的として、ミニショベルやホイール式トラクターショベルなどの小型車両系建設機械の活用が広がっています。
そこで、農作業時の安全確保と作業効率の向上を目的として、農業者を対象に、法令で資格が必要とされる「小型車両系建設機械運転特別教育」を開催します。
安全で効率的な農作業のため、ぜひこの機会に受講ください。
日 時
【学 科】令和8年11月6日(金) 9:00 ~ 17:00
【実 技】令和8年11月7日(土) 9:00 ~ 16:00
場 所
湖北農業会館 長浜市公園町9番23号 Tel 0749-62-4143
特別教育カリキュラム 講 師:ヤンマー建機販売株式会社
【学科】
1.走行に関する装置の構造及び取り扱い方法に関する知識
2.作業に関する装置の構造及び取り扱い方法に関する知識
3.運転に必要な一般事項に関する知識
4.関係法令
【実技】
1.走行の操作
2.作業のための装置の操作
対 象
個別経営体、農事組合法人・農業法人・集落営農等組織の構成員等
※但し、満18歳以上(令和8年11月6日現在)
定 員
30名 ※先着順で受付し、定員になり次第締め切ります。
受講料
15,000円 ※受講日初日に徴収します。
お申し込み方法は、別紙「受講予約申込書」に必要事項をご記載のうえ、10月16日(金)迄に、湖北地域農業センターへFAXまたは郵送・電話・メールでお申し込みください。
後日、申込書兼講習実施証明書(受験票) を発送いたします。
受講お申し込みは ...
FAX:0749-62-4144
郵送:長浜市公園町9番地23号
電話:0749-62-4143
mail:kohoku-nougyou@tree.odn.ne.jp
にて、お申込みください。
予約締切:10月16日(金)必着!
下記フォームでも受付けます。
小型車両系建設機械とは
労働安全衛生法施行令別表7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。
労働安全衛生法施行令では、この建設機械は①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)②掘削用機械(ドラグショベルなど)③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)④締固め用機械(ローラー)⑤コンクリート用打設用機械(コンクリートポンプ車)⑥解体用機械(ブレーカーなど)に分類されており、これらの機械のうち①と②で機体質量が3トン未満のものをいい、小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了で運転業務(道路上の走行を除く)に就くことが出来ます。
※ 大型(小型)特殊自動車免許は、移動のために公共道路を運転することは出来ますが、現場で作業を行うためには、各重機等を扱うための免許取得や講習の受講が必要です。

