生活道路の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます!!
令和8年(2026年)9月1日から、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が、これまでの60km/hから30km/hに引き下げられます。
農業者の皆さまにおかれましても、農業機械や軽トラックなどで集落内の道路やほ場周辺を走行する機会があることから、今回の法改正について確認しておきましょう。
🛣️ 「生活道路」とは?
添付資料では、「生活道路」を、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路としています。
このような道路では、歩行者や自転車なども利用することから、自動車を運転する際には、周囲の状況をよく確認し、より慎重な運転が求められます。
🚜 「農道」も今回の法改正の対象です!
農業者の皆さまが日頃から利用する農道についても、今回の法改正の対象となります。
「農道だから30km/hの法定速度は関係ない」と考えず、農道を自動車や農業機械で走行する際も、道路の状況や周囲の交通状況、天候、視界などを十分に確認し、安全な速度で走行しましょう。
特に、農繁期にはトラクターやコンバインなどの大型農業機械の走行が増えるため、歩行者や自転車、他の車両との接触事故に十分注意してください。
🌾 農道も改正法の対象です。農作業中の移動も、安全第一で走行しましょう!
⚠️ すべての道路が30km/hになるわけではありません
今回、法定速度が30km/hとなるのは、対象となる生活道路です。
道路標識または道路標示によって最高速度が指定されている道路では、その指定速度が最高速度となります。
例えば、生活道路であっても、道路標識により最高速度40km/hと指定されている場合は、30km/hではなく40km/hが最高速度となります。
🚜 農業機械で生活道路を走行するときは注意しましょう!
農繁期には、トラクターやコンバインなどの農業機械が、ほ場と作業場所との間を移動するため、集落内の道路などを走行する機会が増えます。
また、軽トラックなどで農産物や農業資材を運搬することもあります。
農業者の皆さまも、公道を走行する際は、今回の法改正を踏まえ、次の点に注意しましょう。
✅ 道路標識・道路標示を確認しましょう
走行する道路に最高速度の標識・標示がある場合は、その指定された速度を守りましょう。
✅ 生活道路では速度を抑えましょう
中央線などがない生活道路では、法定速度が30km/hとなります。
ただし、30km/hは「必ず30km/hで走行する」という意味ではありません。
道路や交通の状況、天候、視界などをよく考え、安全な速度で走行することが大切です。
👀 歩行者・自転車に十分注意しましょう
生活道路では、地域住民の方、子ども、高齢者、自転車などが通行しています。
特に見通しの悪い場所や交差点、住宅の出入口などでは、速度を落とし、周囲を十分に確認しましょう。
🚜 農業機械の移動時も「安全第一」
農業機械は一般の自動車と比べて速度が遅く、車体が大きいものもあります。
「農作業のための移動だから」と考えるのではなく、公道を利用する一員として、周囲の交通状況に十分配慮して走行しましょう。
⚠️ 速度だけでなく、道路や天候の状況も確認しましょう
添付資料でも、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走行するよう呼び掛けています。
例えば、
🌧️ 雨で路面が滑りやすい
🌫️ 視界が悪い
🌙 夜間で周囲が見えにくい
🛣️ 道路幅が狭い
👨👩👧 歩行者や自転車が多い
↪️ 見通しの悪いカーブや交差点がある
といった場合には、制限速度内であっても十分に速度を落とし、安全を確認して走行しましょう。
🌾 農業者の皆さまへ
今回の法改正を機会に、普段利用している集落内の道路やほ場周辺の道路について、最高速度の標識・標示や道路の状況を改めて確認してみましょう。
特に農繁期は、農業機械の移動が増えるとともに、地域の道路を利用する方も多くなります。
🚗 「速度を守る」だけでなく、「安全な速度で走る」ことを!
👀 焦らず、急がず、周囲をよく確認して、安全第一で運転しましょう!
🚜 農作業中の公道走行も、交通ルールを守って事故防止に努めましょう!
🚜 「農道」も今回の法改正の対象です!

