ストレスチェック制度の義務化拡大について
厚生労働省は、令和7年(2025年)5月公布の改正労働安全衛生法により、現在は努力義務となっている「労働者数50人未満の事業場」についても、ストレスチェック制度を義務化しました。
施行時期は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、令和10年(2028年)頃までに施行される見込みです。
🌾 農業分野でも対象となる可能性があります
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法上の「事業場」が対象となる制度です。
このため、農業分野においても、次のように労働者を雇用している場合は、対象となる可能性があります。
🚜 農業法人
🌱 集落営農法人
🤝 地域の営農組合(法人格の有無を問わず、労働者を使用している場合)
👨🌾 個人経営の農家・農業者(常勤・パート・季節雇用を含む従業員を雇用している場合)
特に、法人化していない個人事業主であっても、雇用している方が労働基準法上の「労働者」に該当する場合は、制度の対象となる可能性があります。
📋 ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度は、働く人のストレス状態を確認し、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした制度です。
📝 年1回のストレスチェック(検査)の実施
🧠 労働者自身のストレスへの気付き
👨⚕️ 高ストレス者への医師面接指導
🏢 職場環境改善への活用
制度の目的は、「メンタルヘルス不調を未然に防止すること」にあります。
🚜 農業現場で想定される課題
農業分野では、
🌱 小規模経営が多い
👥 家族経営+雇用型経営が増えている
📅 季節雇用・短期雇用が多い
⏰ 農繁期に長時間労働となりやすい、などの特徴があります。
そのため、現場では、
📌 どこまでが対象となるのか
📌 季節雇用者をどう扱うのか
📌 実施方法をどう簡素化するのか
📌 外部機関への委託をどう進めるのか などが今後の大きな関心事項となっています。
📖 小規模事業場向けマニュアルも公表されています
厚生労働省では、小規模事業場向けに「ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。
マニュアルでは、
📄 実施体制の整備
👥 労働者への説明
🔒 個人情報・健康情報の保護
🏥 外部機関への委託
📊 集団分析による職場環境改善 などについて整理されています。
また、労働者のプライバシー保護の観点から、外部機関を活用した実施方法も示されています。
🤝 農業者の皆さまへ
農業現場では、人手不足や農繁期の長時間作業などにより、心身への負担が大きくなる場面も少なくありません。
今後の制度改正に備え、
🗣 日頃から相談しやすい環境づくり
⏰ 無理のない作業計画
👥 家族・従業員を含めた健康管理
🏢 働きやすい職場づくり など、メンタルヘルス対策についても意識していくことが大切です。
今後、国から制度の詳細や運用方法等が示される予定ですので、引き続き最新情報をご確認ください。
※本文は、厚生労働省公表資料および「小規模事業場におけるストレスチェック制度実施マニュアル」等を参考に作成しています。

