消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について税制改正により、負担軽減措置が設けられました
令和5年10月1日から開始される消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)につきましては、令和5年度税制改正により、新たに負担軽減措置などが設けられました。
おさえていただきたい4つのポイント
1.納税額を売上税額の2割に軽減
※免税事業者からインボイス発行事業者になられた方
2.1万円未満の取引、インボイス保存不要
※一定規模以下の事業者の方
3.1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除
※すべての事業者の方
4.登録希望日に登録が可能に
※これから登録される免税事業者の方
すべての事業者の方に関係するものとなっていますので、下記「令和5年度税制改正に関するリーフレット」をご確認ください。
インボイス発行事業者の登録を受けている方やこれから登録を受ける方は、次のことをご確認下さい。
インボイスの発行には準備が必要です。
・ 取引先との情報共有
インボイス発行事業者の登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有し、制度開始に向けて準備を行いましょう。
・インボイスの発行準備
インボイスは、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要となります。また、その交付方法なども検討しましょう。
登録を受けると、消費税の確定申告が必要です。
消費税申告のためには、請求書等の保存や取引等を税率ごとに区分して記帳すること等が必要です。税務署では、個人の新規課税事業者の方や、日々の取引の記帳方法や決算等がわからない個人事業者の方のために、説明会や記帳指導等を実施しています。
記帳説明会等のご案内についてはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htmからご確認ください。
個人事業者の方の消費税の申告は確定申告書等作成コーナーが便利
・簡易課税制度又は「2割特例※」を適用される方は、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算されるほか、青色申告決算書・収支内訳書の内容等を引継いで、消費税の確定申告書を作成できるため便利です。
※「2割特例」については令和5年度税制改正に関するリーフレットのポイント1をご覧ください。
・作成した申告書は、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン等があればe-Taxを利用して提出できます。
確定申告書等作成コーナーについては、https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrlからご確認ください。
国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 」には、様々な
コンテンツが用意されています。
下記「令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!」のリンク先からぜひご覧ください。

