タマネギべと病の多発に注意
令和6年2月22日 滋賀県病害虫防除所は、防除情報第14号を発表しました。
タマネギべと病の多発に注意
2月中旬にタマネギべと病の調査を行ったところ、県内複数地点で一次伝染株(越年り病株)の発生が認められました。
大阪管区気象台発表の近畿地方の1か月予報(2月15日発表)によると、気温は高く、降水量は多いと予想されており、本病の発生を助長する気象条件が続くと予想され
ます。以下を参考に防除対策を徹底して、被害の拡大を防止しましょう。
防除上の注意事項
(1)前年発生があったほ場や、例年発生が認められるほ場では、特に注意して発生状況を確認する。
(2)越年り病株や、症状が激しい二次感染株の発生を認めた場合、速やかに発病株を抜き取り、ほ場外への持ち出しを徹底する。
(3)発病株の抜き取り後は、治療効果のある薬剤で早急に防除を実施する。
(4)本病の発生が認められない場合でも、胞子飛散による感染を防ぐため、感染前の予防散布を徹底する。
(5)ほ場に水がたまると、発病を助長するため、排水対策を徹底する。
お問い合わせ先:滋賀県病害虫防除所
TEL:0748-46-4926 FAX:0748-46-5559
Email:gc70@pref.shiga.lg.jp
https://www.pref.shiga.lg.jp/boujyo/
農薬取締法や滋賀県では、農薬を販売する者・使用する者が守らなければならない事項、守っていただきたい事項を次のように定めています。
このことを守り、農薬の適正な流通、安全・適正な使用に努めましょう。
【 農薬を扱うみなさまへ.pdf 】