『 湖北はひとつ 』を合言葉に!   湖北地域農業センターは、広域調整機能を最大限に活用し、湖北地域における農業の振興及び担い手の育成を図り、将来展望の持てる農業構造の確立を目指すと共に、湖北地域の農業・農村の活性化を図ることを目的としています。   KohokuRegionalAgricultureCenter Tel:0749-62-4143 Fax:0749-62-4144 E-mail:kohoku-nougyou@tree.odn.ne.jp Web:https://kohoku.webnode.jp/ LINE:@549zxsvy                春分(しゅんぶん)... 昼と夜が同じ長さになる日で、自然をたたえ生物をいつくしむ日とされています。多くの出会いや別れがあり、新生活の始まりなど変化が多い時期です。 《 日天の中を行て昼夜とうぶんの時なり 》

令和7年病害虫発生予報第1号

2025年03月19日

 令和7年3月18日 滋賀県病害虫防除所は、病害虫発生予報第1号を発表しました。


令和7年度病害虫発生予報第1号
令和7年(2025年)3月18日
滋賀県病害虫防除所

【予報概要】
 大阪管区気象台の発表では、向こう1か月の気温は平年並、降水量は平年並、日照時間は平年並の見込み。

作物名 病害虫名 時期 発生量 作物名 病害虫名 時期 発生量
ムギ 赤かび病 平年並 平年並 チャ カンザワハダニ 平年並
タマネギ べと病 平年並        

A.ムギの病害
 1.赤かび病

 予報内容 発生時期:平年並
      発生量:平年並
 予報の根拠
 (1)現在のところ、ムギの生育は平年並からやや遅く、出穂時期は平年並からやや遅いと予想さ れる。
 (2)3か月予報(2月25日発表)では、向こう3か月の気温は平年並、降水量は平年並または少ない見込み。
 防除上注意すべき事項
 (1)小麦は、開花始め~開花期に農薬を散布する。特に、「びわほなみ」は、赤かび病に「弱い」ことから、1回目の散布から7~10日後頃に農薬を散布する。
 (2)二条大麦は、穂揃い10日後頃に農薬を散布する。
 (3)六条大麦は、「赤かび病」にやや弱いことから、開花始め~開花期とその7~10日後頃に農薬を散布する。
 (4)農薬散布後降雨が続く場合は、雨のやみ間を見て追加防除を行う。(「びわほなみ」は、2回目の散布から7~10日後頃に3回目の追加防除を行う。)
 (5)今後の発生予察情報に注意すること。

B.野菜(露地)の病害
 1.タマネギ:べと病

 予報内容 発生量:平年並
 予報の根拠
 (1)ほ場での発生量は平年並。
 (2)気象予報では気温は平年並、降水量は平年並の見込み。
 防除上注意すべき事項
 (1)前年発生があったほ場や、例年発生が認められるほ場では、特に注意して発生状況を確認す る。
 (2)越年り病株や、症状が激しい二次感染株の発生を認めた場合、速やかに発病株を抜き取り、 ほ場外への持ち出しを徹底する。
 (3)発病株の抜き取り後は、治療効果のある薬剤で早急に防除を実施する。
 (4)本病の発生が認められない場合でも、胞子飛散による感染を防ぐため、感染前の予防散布を 徹底する。
 (5)ほ場の排水が悪いと、発病を助長するため、排水対策を徹底する。

C.チャの害虫
 1.カンザワハダニ

 予報内容 発生量:平年並
 予報の根拠
 (1)ほ場での発生量は平年並。
 (2)気象予報では気温は平年並、降水量は平年並の見込み。
 防除上注意すべき事項
 (1)発生園では、春整枝終了後に防除を行う。
 (2)一番茶摘採前のため、使用時期(収穫前日数)に注意し、薬剤を散布する。


防除対策(耕種的防除や薬剤防除など)については、滋賀県農作物病害虫雑草防除基準を参照してください。
 

病害虫防除に関する情報

滋賀県病害虫防除所 病害虫の発生予察などの関連情報
https://www.pref.shiga.lg.jp/boujyo/

滋賀県農作物病害虫雑草防除基準
滋賀県における病害虫や雑草の適切かつ安全な防除および危被害防止についての基準 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/nougyou/ryutsuu/303181.html

 お問い合わせ先:滋賀県病害虫防除所
 〒521-1301 滋賀県近江八幡市安土町大中516
 TEL:0748-46-6160・4926
 FAX:0748-46-5559
 Email:gc70@pref.shiga.lg.jp
 https://www.pref.shiga.lg.jp/boujyo/


農薬の取り扱いについて

 農薬取締法や滋賀県では、農薬を販売する者・使用する者が守らなければならない事項、守っていただきたい事項を次のように定めています。
 このことを守り、農薬の適正な流通、安全・適正な使用に努めましょう。

【 農薬を扱うみなさまへ.pdf 】 


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