『 湖北はひとつ 』を合言葉に!   湖北地域農業センターは、広域調整機能を最大限に活用し、湖北地域における農業の振興及び担い手の育成を図り、将来展望の持てる農業構造の確立を目指すと共に、湖北地域の農業・農村の活性化を図ることを目的としています。   KohokuRegionalAgricultureCenter Tel:0749-62-4143 Fax:0749-62-4144 E-mail:kohoku-nougyou@tree.odn.ne.jp Web:https://kohoku.webnode.jp/ LINE:@549zxsvy                大寒(だいかん)... 一年で最も寒さが厳しくなる頃です。三寒四温という言葉のように、寒い日が三日続くと、その後の四日は暖かくなり寒い中にも少しだけ春の気配を感じられます。 《 冷ゆることの至りて甚だしきときなればなり 》

小型車両系建設機械特別教育の受講意向調査について

2025年01月24日

 湖北地域農業センターでは、農作業を行なう際の安全確保や労力の軽減・農作業の効率化を目的に、法令上資格が必要となる特別教育を実施し、過去4年間で110名の方々に受講いただきました。

 次年度も実施に向けて検討していますが、受講者が少ない場合、実施することが出来ません。
 つきましては、令和7年度の実施にあたり、標記特別教育の受講意向について把握いたしたく、受講を希望される方は下記の「小型車両系建設機械特別教育 受講意向調査もしくは、「小型車両系建設機械特別教育 受講意向調査フォーム」より、ご報告賜りますようお願い申し上げます。

 ★ 標記の特別教育を実施する場合、改めてご案内(通知)いたします
 ★ 受講希望者には、特別教育の実施が確定次第、先行してご連絡いたします
    ※意向調査により、受講者数が確保できず実施できない場合、ご連絡いたしません

 1.講  習  名  小型車両系建設機械特別教育

 2.受  講  料  15、000円 (R6参考価格)

 3.予  定  日  令和7年11月上旬 2日間(学科7時間、実技6時間)

 4.実施場所  湖北農業会館 会議室および駐車場

 5.報告締切  令和7年3月31日(月)




小型車両系建設機械とは

労働安全衛生法施行令別表7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。
労働安全衛生法施行令では、この建設機械は①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)②掘削用機械(ドラグショベルなど)③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)④締固め用機械(ローラー)⑤コンクリート用打設用機械(コンクリートポンプ車)⑥解体用機械(ブレーカーなど)に分類されており、これらの機械のうち①と②で機体質量が3トン未満のものをいい、小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了で運転業務(道路上の走行を除く)に就くことが出来ます。

大型(小型)特殊自動車免許は、移動のために公共道路を運転することは出来ますが、圃場(現場)で作業を行うためには、各重機等を扱うための免許取得や特別教育(講習)の受講が必要です。

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