小麦赤かび病多発のおそれ
令和5年4月27日 滋賀県病害虫防除所は、病害虫発生予察注意報第1号を発表しました。
小麦赤かび病多発のおそれ
対象作物:小麦
病害虫名:赤かび病
1.発生地域:県内全域
2.発生時期:5月上旬以降
3.発 生 量:やや多
4.注意報発表の根拠
(1)前年(令和4年)の小麦赤かび病の発生ほ場率は74.7%(平年25.7%)と、過去10年間で2番目に高かった。このため、一次伝染源となる病原菌の量は多いと推
測される。
(2)農業技術振興センター(11月5日播種)における小麦の開花期から10日間の子のう胞子の飛散好適日の出現回数は、4回(平年4回)と平年並である。
(3)向こう1か月の気象予報(大阪管区気象台4月27日発表)では、気温は高く、降水量は平年並または多い見込みで、赤かび病菌の感染に適した気象条件となると予想される。
(4)「びわほなみ」は赤かび病に弱く、本病が多発する可能性がある。
5.防除対策およびその他注意事項
(1)「びわほなみ」は、赤かび病に弱いことから、開花始め~開花期とその7~10日後頃に農薬を合計2回散布する防除体系を基本とするが、本年の気象条件では本病が多発する可能性があるため、散布2回目の7~10日後頃に3回目の防除を実施する。
(2)その他の小麦品種は、開花始め~開花期に農薬を1回散布する。また、薬剤散布後に気温が高く、曇雨天が続く場合や適期防除できなかった場合は、散布1回目の7~10日後頃に2回目の防除を実施する。
(3)薬剤は県農作物病害虫雑草防除基準を参照のこと。薬剤の散布にあたっては、ラベルを確認し、農薬使用基準(使用時期・使用回数等)を遵守する。
(4)小麦については、デオキシニバレノールを1.0mg/kgを超えて含有するものであってはならない旨の成分規格が新たに設定され、令和4年4月から適用されている。基準値を超えると、流通できず、生産者が廃棄処分する必要がある。
お問い合わせ先:滋賀県病害虫防除所
TEL:0748-46-4926 FAX:0748-46-5559
Email:gc70@pref.shiga.lg.jp
https://www.pref.shiga.lg.jp/boujyo
農薬取締法や滋賀県では、農薬を販売する者・使用する者が守らなければならない事項、守っていただきたい事項を次のように定めています。
このことを守り、農薬の適正な流通、安全・適正な使用に努めましょう。
【 農薬を扱うみなさまへ.pdf 】