平成30年度農薬危害防止運動の実施について
2018年06月11日
近年の食の安全・安心に対する社会の関心は非常に高く、農薬の適正使用と周辺への飛散防止を一層推進する必要があります。
滋賀県では7月から9月にかけて、水稲および大豆の防除のために農薬を使用する機会が多くなることから、平成30年7月1日から9月30日を「農薬危害防止運動実施期間」と定め、下記「平成30年度滋賀県農薬危害防止運動実施要領」に基づき、農薬危害防止運動を実施し、農薬の適正な使用および保管管理等の徹底を図ることとしますので、趣旨をご理解のうえ、格別のご配慮をお願いします。