果樹カメムシ類による被害多発のおそれ
滋賀県病害虫防除所は、果樹に害を与える果樹カメムシ類による被害多発が予想されるとして、県内全域に病害虫発生予察注意報を出しました。
平成30年度病害虫発生予察注意報第1号
農薬を扱うみなさまへ
農薬取締法や滋賀県では、農薬を販売する者・使用する者が守らなければならない事項、守っていただきたい事項を次のように定めています。これらのことを守り、農薬の適正な流通、安全・適正な使用に努めましょう。
黄字部は、農薬取締法・関係法令で定められ、農薬を扱うものが守るべき事項です。
黄字部を守らないと、農薬取締法違反で罰せられます。
1.販売に関すること
①農薬登録番号等が適正に表示された農薬および特定農薬以外の農薬を販売しないこと。
②販売禁止農薬を販売しないこと。
③農薬の効果等に関して、虚偽の宣伝をして販売しないこと。
④無登録の農薬について、農薬登録を受けていると誤認させるような宣伝をしないこと。
⑤販売者は、取り扱う全ての農薬について、種類別に仕入数量と譲渡数量(水質汚濁性農薬については譲渡先別譲渡数量)を帳簿に正確に記載し、3年間保存すること。
・農薬単独の帳簿で、日別に記載し、在庫管理ができる帳簿にしてください。
・コンピューターで管理している場合は、過去の実績をプリントアウトしておいてください。
⑥農薬登録がされていないいわゆる非農耕地専用除草剤には、容器又は包装に農薬として使用できない旨を表示すること。また、非農耕地専用除草剤の販売者は、販売所ごとに、 公衆の見やすい場所に、非農耕地専用除草剤を農薬として使用できない旨を表示すること。
⑦農薬は他の品目(特に食品)と混在して陳列しないでください。
⑧農薬は住居(生活空間)で保管しないでください。
⑨農薬はいつも目の届く場所に陳列してください。
⑩盗難防止対策をとってください。
⑪最終有効年月を過ぎた農薬は販売しないようにしましょう。
⑫毒物劇物を販売している方は、毒物及び劇物取締法の規定を遵守してください。
2.使用に関すること
①農薬登録番号等が適正に表示された農薬および特定農薬以外の農薬を使用しないこと。
②販売禁止農薬を使用しないこと。
③食用農作物等に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守すること。
・ラベルに記載されている農作物のみに当該農薬を使用すること。
・使用量 面積当たりの規定量を超えて農薬散布をしない。
・希釈倍率規定された希釈倍率の最低限度を下回る希釈倍数での農薬散布をしない。
・使用時期を厳守すること。規定された使用時期以外に農薬散布をしない。
・各有効成分ごとの総使用回数を超えて使用しないこと。(種苗を用いる場合は、種苗に表示のある有効成分ごとの農薬の使用回数を勘案する必要がある)
・最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないようにしてください。
④次に掲げる事項を帳簿に記載するようにしてください。農薬を使用した年月日・場所・農作物等・農薬の種類又は名称・使用量・希釈倍数
⑤ゴルフ場において農薬を使用しようとする時は、農薬使用計画書を農林水産大臣に提 出すること。
⑥農作物等・人畜・水産動植物に害を及ぼさないようにすること。
⑦農作物等および土壌、水質に汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。
⑧水産動植物の被害が発生し、かつその被害が著しいものとならないようにすること。
⑨農薬保管・使用にあたっては、飛散・流出・揮散しないようにしてください。
⑩農薬は鍵のかかるところで、食品等の他のものと区別して保管してください。
⑪毒物劇物を扱う方は、毒物及び劇物取締法の規定を遵守してください。