穂いもちの防除は確実に!
令和4年7月19日 滋賀県病害虫防除所は、水稲の減収に繋がる穂いもちの発生が多いとして、県内全域に病害虫発生予察注意報を発表しました。
病害虫名:イネいもち病(穂いもち)
1.発生地域:県内全域
2.発生時期:穂いもち 7月下旬以降
3.発生量:多
4.注意報発表の根拠
(1)7月13~14日に行った調査において、県内36地点180ほ場での葉いもちの発生ほ場率は 48.3%(平年20.8%)、発病度は2.4(平年1.0)と、ともに過去10年で最も高かった。
また、穂いもちの伝染源となりやすい上位葉への進展も認められる。
(2)葉いもちに感染しやすい気象条件が生じたかを推定するイネいもち病発生予測システム(BLASTAM)によると、6月中旬以降、いもち病の感染好適日または準感染好適日が県内各地で断続的に出現していた。
(3)向こう1か月の気象予報(大阪管区気象台7月14日発表)では、気温は高く、降水量は平年並または多く、日照時間は平年並または少ない見込みで、いもち病の発生に好適な条件となる可能性が高い。
5.防除対策
(1)ほ場の状況(水稲の生育や葉いもちの発生状況)をよく確認し、適期に防除する。
・粉剤、液剤(水和剤・乳剤等)は穂ばらみ期~出穂期に散布する。
・穂いもちの発生が多い時は、さらに穂揃期~乳熟期にも防除する。
・粒剤は種類により施用時期が異なるため、ラベルをよく読んで適期に散布する。
(2)薬剤耐性菌の発生を防止するため、同一グループ薬剤を連用しない。
(3)薬剤は県農作物病害虫雑草防除基準を参照のこと。なお、薬剤の散布にあたっては、ラベルをよく確認し、使用基準を遵守する。
6.その他
(1)薬剤を散布する時は、周囲に飛散しないよう注意する。
(2)粒剤を施用する場合、湛水状態にし、散布後1週間は、落水やかけ流しをしない。
農薬取締法や滋賀県では、農薬を販売する者・使用する者が守らなければならない事項、守っていただきたい事項を次のように定めています。
このことを守り、農薬の適正な流通、安全・適正な使用に努めましょう。
【 農薬を扱うみなさまへ.pdf 】