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近江米新品種「きらみずき」生産者募集中!

2023年11月30日

 「きらみずき」の栽培を希望する生産者は、実施要領で定める栽培方法や生産者の要件等をご確認の上、栽培申込書(下記、推進ガイドラインの別紙様式1)を、出荷を予定するJAまたは集荷商業組合に、指定された期日までにご提出ください。

 栽培申込書については、集荷業者によって追加で記入する項目があることから、事前に集荷業者に御確認ください。 


令和6年産「きらみずき」推進ガイドライン

令和5年9月
近江米振興協会

第1 趣旨
 「きらみずき」の品種特性を最大限に発揮し、おいしさや自然環境への配慮に関心のある消費者に選んでいただける「きらみずき」を提供できるよう当ガイドラインを制定する。

第2 栽培方法
 「きらみずき」は、①「化学肥料(窒素成分)や殺虫・殺菌剤(化学合成農薬)を使用しない栽培」、または、②「オーガニック栽培」(有機JAS認証を受けたもの)の条件で栽培し、「滋賀県環境こだわり農産物」の認証を受けたものとする。なお、それぞれの栽培方法の詳細は別記1のとおり。

第3 販売・PR方法
 「きらみずき」は、食味、玄米外観品質に優れ、かつ、第2に掲げる栽培方法によりこだわった栽培を行うことから、生産者や集荷業者等の販売段階においてその付加価値をしっかりと消費者等にPRすることに努め、コシヒカリを超える価値ある米としての販売を目指すこととする。

第4 生産者の申込み
1 第1次募集
 「きらみずき」の生産を希望する生産者(別記2の要件を満たす者に限る。)は、誓約事項のすべてを誓約の上、近江米振興協会長あての栽培申込書(別紙様式1)を、種子購入を予定する種子取扱業者(「きらみずき」の種子を取り扱うJAおよび滋賀県主食集荷商業協同組合の組合員である集荷業者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。なお、申込期間は令和5年10月15日から12月15日とし、申込みの開始については、種子取扱業者が必要と認める場合は早めることができるものとする。また、その他必要な事項については近江米振興協会が別に定めるものとする。

2 第2次募集
 第1次募集による種子の申込量が種子の確保量に達しないと近江米振興協会が判断する場合は、第2次募集ができるものとする。
 この場合において、申込方法等については、第1次募集に準じて行うものとし、募集は種子の申込量が種子の確保量に達すると近江米振興協会が判断した時点で打ち切るものとする。なお、その他必要な事項については近江米振興協会が別に定めるものとする。

第5 栽培申込みのとりまとめ
 種子取扱業者は、第4に基づく栽培申込書を受け付けた場合は、生産希望者整理票(別紙様式2)に取りまとめるものとし、12月25日までに、全国農業協同組合連合会滋賀県本部または滋賀県主食集荷商業協同組合を経由して近江米振興協会に送付するものとする。

第6 生産者の調整および決定
1 近江米振興協会長は第5の生産希望者整理票をとりまとめ、その種子の需要量が、種子の確保量を上回る場合は、別記3の方法により、生産面積を調整し、決定するものとする。
2 近江米振興協会長は、前記により生産面積を調整した場合は、生産希望者に対し、生産決定通知書(別紙様式3)を種子取扱業者を通じて送付するものとする。

第7 種子の販売
1 第4の申込みを行った生産希望者は、栽培申込書を提出した種子取扱業者から、栽培申込書に記載した量の種子を購入することができるものとする。
 なお、第6の1の調整を行った場合には、生産者は、第6の2により通知された生産決定通知書を提示の上、同通知書に記載された種子量を超えない範囲で購入することができるものとする。
2 種子取扱業者は、第4により生産者から提出された栽培申込書(第6の1の調整を行った場合には、第6の2により通知された生産決定通知書)を確認し、記載された量を超えない範囲で、種子を当該生産者に販売することができるものとする。

第8 ロゴデザインの利用
 「きらみずき」の販売に際し専用ロゴデザインを利用する場合には、別記4の基準を満たすこととともに、「環境こだわり米ロゴデザイン等使用要領」に基づく承認を受けることとする。

第9 実績報告
 集荷業者は、集荷した「きらみずき」を卸売業者や小売業者に販売した後、販売状況、販売先の評価等を記載した実績報告書(別紙様式4)を近江米振興協会長に提出する。

第10 事務
 本ガイドラインの事務局は近江米振興協会に置く。


別記1
 第2に掲げる栽培方法による区分は次のとおりとする。
1.「化学肥料(窒素成分)や殺虫・殺菌剤(化学合成農薬)を使用しない栽培」
 <肥料>本田において無化学肥料で栽培
  ・有機質肥料の利用、大豆・野菜跡等の活用、たい肥・緑肥等の活用 等
 <農薬>殺虫・殺菌剤(化学合成農薬)を使用しない栽培
  ・除草剤は使用可能
  ・過去に病害虫が多発生した地域(ほ場)を避け、予防的防除(箱施用剤等)を削減
  ・畦畔草刈り、色彩選別機等の活用で、カメムシ防除の削減
2.「オーガニック栽培」(有機JAS認証を受けたもの)


別記2
 第4に掲げる生産者の要件は次のとおりとする。
1.病害虫防除に関して、過去に病害虫が多発した地域(ほ場)を避けることによるリスク回避を図り、かつ、地域の共同防除体制等との棲み分けや合意形成が可能であること。
2.品種名のほ場看板を設置し、生産のPRを行うこと。
3.全量種子更新し、自家採種は行わないこと。
4.種子を第三者に譲渡しないこと。
5.1.85㎜以上の網目で調製すること。
6.出荷にあたっては農産物検査を受検すること。
7.近江米振興協会等が主催する研修会や情報交換等に参加すること。


別記3
 第6の1に掲げる生産者の調整方法は次のとおりとする。
 第1次募集において種子の需要量が確保量を上回る場合、1戸あたりの種子配布量の上限を、調整後の種子配布量の合計が種子確保量になるまで切り下げるものとする。


別記4
 第8に掲げる基準は次のとおりとする。
1.別記1に掲げる栽培方法を遵守していること。
2.農産物検査3等以上であること。
3.「滋賀県環境こだわり農産物」の認証を受けること。


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