麦類赤かび病の多発が懸念されます 適期に防除を実施しましょう
令和5年4月18日 滋賀県病害虫防除所は、防除情報第1号を発表しました。
麦類赤かび病の多発が懸念されます 適期に防除を実施しましょう
対象作物:麦類
病害虫名:赤かび病
本年の小麦の生育は平年より8~9日早く、県内各地で既に小麦および六条大麦の開花が始まっており、1回目の赤かび病の防除適期となっているほ場があります。
前年(令和4年)の5月下旬の巡回調査の結果、小麦赤かび病の発生ほ場率は74.7%(平年 25.7%)となり、過去10年間の中で2番目に高い状況でした。このため、一次伝染源となる病原菌の量は多いと推測されます。
また、大阪管区気象台4月13日発表の1か月予報によると、向こう1か月の気温は
高く、降水量は平年並または多く、日照時間は平年並または少ない見込みで、赤かび病菌の胞子飛散および感染に好適な条件になると予想されます。
赤かび病は適期防除が重要なため、以下を参考に確実に防除を実施しましょう。
防除上注意すべき事項
(1)小麦(「びわほなみ」を除く)は、開花始め~開花期に農薬を散布する。
(2)小麦(「びわほなみ」)および六条大麦は、赤かび病に弱いことから、開花始め~開花期とその7~10日後頃に農薬を計2回散布する。
(3)薬剤散布後に気温が高く、曇雨天が続く場合は、防除効果を高めるため、直前の散布の7~10日後頃に追加防除を行う。特に、「びわほなみ」では3回目の防除の実施に向けて準備する。
お問い合わせ先:滋賀県病害虫防除所
TEL:0748-46-4926 FAX:0748-46-5559
Email:GC70@pref.shiga.lg.jp
https://www.pref.shiga.lg.jp/boujyo/
農薬取締法や滋賀県では、農薬を販売する者・使用する者が守らなければならない事項、守っていただきたい事項を次のように定めています。
このことを守り、農薬の適正な流通、安全・適正な使用に努めましょう。
【 農薬を扱うみなさまへ.pdf 】