麦類赤かび病多発のおそれ
滋賀県病害虫防除所は4月26日、麦類の「赤かび病」の多発が懸念されるとして
、県内全域に病害虫発生予察注意報を6年ぶり(2016年以来)に発表しました。
1.発生地域:県内全域
2.発生時期:5月上旬以降
3.発 生 量:やや多
4.注意報発表の根拠
(1)向こう1か月の気象予報(大阪管区気象台4月21日発表)では、気温は高く、降水量は多く、日照時間は少ない見込みで、赤かび病菌の胞子飛散および感染に好適な条件となる可能性が高い。
(2)小麦と六条大麦では、開花期から10日間程度の間に最も赤かび病に感染しやすく、この時期に降雨が続き、気温が高いと多発しやすい。
(3)は種時期や地域により差異はあるが、4月下旬以降、県内全域で小麦と六条大麦の開花が始まっている。
5.防除対策
(1)小麦(「びわほなみ」を除く)は、開花始め~開花期に農薬を散布する。
(2)小麦(「びわほなみ」)および六条大麦は、赤かび病に弱いことから、開花始め~開花期とその7~10日後頃に農薬を合計2回散布する。
(3)薬剤散布後に気温が高く、曇雨天が続く場合は、防除効果を高めるため、直前の散布の7~10日後頃に追加防除を行う。特に、「びわほなみ」は3回目の防除を検討する。
(4)薬剤は滋賀県農作物病害虫雑草防除基準を参照のこと。薬剤の散布にあたっては、ラベルを確認し、農薬使用基準(使用時期・使用回数等)を遵守する。
令和4年度滋賀県農作物病害虫雑草防除基(滋賀県ホームページ)
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/nougyou/ryutsuu/303181.html
※インターネットで「滋賀県令和4年度農作物病害虫雑草防除基準」と検索ください。
農薬取締法や滋賀県では、農薬を販売する者・使用する者が守らなければならない事項、守っていただきたい事項を次のように定めています。
このことを守り、農薬の適正な流通、安全・適正な使用に努めましょう。
【 農薬を扱うみなさまへ.pdf 】