麦類赤かび病多発のおそれ
令和7年4月21日 滋賀県病害虫防除所は、病害虫発生予察注意報第1号を発表しました。
麦類赤かび病多発のおそれ
対象作物:麦類(小麦、大麦)
病害虫名:赤かび病
1.発生地域:県内全域
2.発生時期:5月上旬以降
3.発生量 :多
4.注意報発表の根拠
(1)向こう1か月の気象予報(大阪管区気象台4月17日発表)では、気温は高く、降水量は平年並または少なく、日照時間は平年並の見込みで、赤かび病菌の感染に
好適な気象条件となると予想される。
(2)農薬散布適期である麦類の開花が、4月中旬以降、県内全域で始まっている。
(3)本県の小麦の主要品種である「びわほなみ」は赤かび病に弱く、感染に好適な気象条件により本病が多発する可能性がある。
5.防除対策およびその他注意事項
(1)小麦「びわほなみ」は、赤かび病に弱いことから、開花始め~開花期とその7~10日後頃に農薬を合計2回散布する防除体系を基本とするが、本年は本病が多発
する可能性があるため、散布2回目の7~10日後頃に3回目の農薬散布を実施する。
(2)「びわほなみ」以外の小麦品種は、開花始め~開花期に農薬を1回散布する防除体系を基本とする。また、六条大麦は、赤かび病にやや弱いことから、開花始め~開花期とその7~10日後頃に農薬を合計2回散布する防除体系を基本とする。なお、農薬散布後に気温が高く、曇雨天が続く場合は、最終散布の7~10日後頃に追加散布(「びわほなみ」以外の小麦品種では2回目、六条大麦では3回目)を実施する。
(3)農薬は県農作物病害虫雑草防除基準を参照のこと。農薬の散布にあたっては、ラベルを確認し、農薬使用基準(使用時期・使用回数等)を遵守する。
(4)小麦については、食品衛生法においてデオキシニバレノールを1.0mg/kgを超えて含有するものであってはならない旨の成分規格が設定され、令和4年4月から適用されている。基準値を超過すると、流通できず、生産者が廃棄処分する必要がある。
お問い合わせ先:滋賀県病害虫防除所
TEL:0748-46-4926 FAX:0748-46-5559
Email:gc70@pref.shiga.lg.jp
https://www.pref.shiga.lg.jp/boujyo
農薬取締法や滋賀県では、農薬を販売する者・使用する者が守らなければならない事項、守っていただきたい事項を次のように定めています。
このことを守り、農薬の適正な流通、安全・適正な使用に努めましょう。