日曜朝市出荷組合
お問い合わせ
出店のお問い合わせは、下記フォームまたは日曜朝市出荷組合事務局(0749-62-4143)までお願いします。
01. 登録帽子
販売に当たっては、販売者すべて(応援者も含む)登録帽子を必ず着用すること。
登録帽子を着用しない者は販売できない。
破損・紛失した場合は実費1,000円で購入する。
(帽子には必ず名札を着ける)
02. 販売区画
1会員1区画とする。区画はコンパネ1枚分とする。
03. 搬入について
搬入出途上および場内での事故は、各個人の責任とし当朝市組合及び湖北地域農業センターは一切関与しない。
04. 売れ残り出荷物の処理は出荷者個人で行う。
05. 保健衛生・事後清掃
保健衛生には、細心の注意を払い使用区画並びに周辺の事後清掃は各個人が責任を持つ。
場内全体の事後清掃は、各当番が責任を持って行う。
06. 販売価格
価格と品物の指定はしないが商品として、良心的な品物を良心的な価格で販売する。
07. 雨天の場合
雨天決行のため簡易なテント、雨具等は出荷者個人が準備する。
08. 加工食品の販売
加工食品の販売に当たっては、事前に滋賀県長浜保健所に届け出、所定の手続きを行い食品衛生法を遵守するとともに認可された許認可証を(農業センター事務局にコピーを持参し、農業センターでラミネート加工された許認可証)をよく見えるところに必ず掲示すること。尚、万一、日曜朝市出荷組合規約にはずれた行為が行われた場合は日曜朝市出荷組合から除名する。
09. 販売数量・販売金額の報告
各出荷者は、出荷毎に必ず販売品目・数量・金額を出荷報告書に記入して、門扉の裏の缶に投函提出する。
10. 退出
早く売り切れても終了の鐘が鳴るまでは退場しない。
11. 日曜朝市開始時間
午前8時より販売開始(厳守事項を記載したカードによる)。
会員は、常にこのカードを持参し、消費者にわかるように必ず掲示する。
(記載内容変更:平成31年度日曜朝市出荷組合総会において決定事項)
12. 当番の責任
当番は、当番表により当日の準備(コーン設置)、進入禁止ロープの管理、開始と終了の鐘の合図、終了後の場内清掃等を行う。
当番に出られない場合は事前に必ず交替する人と連絡調整すること。
※ ロープを外す際に足に絡まないよう細心の注意を払う。(大事故に繋がる危険性があります)
13. 組合費の納入
日曜朝市出荷組合員は、組合費 年10,000円を納入する。
但し、新規出店者は加入時期により以下のとおりとする。
5月から8月加入者 10,000円
9月から12月加入者 5,000円
(記載内容変更:令和3年度日曜朝市出荷組合総会において決定事項)
14. 開始時間までの販売は厳禁。開始までに客がロープ内に入った場合は速やかに出て頂くよう全ての組合員で徹底すること。
出店者募集中!
日曜朝市出荷組合では、新規出店者を随時募集しています。
野菜や花卉・果物・加工品(必ず長浜保健所に届け出が必要です。)等を販売してみませんか
販売期間は5月から12月の毎週日曜日です。
販売手数料は不要ですが、組合費(年会費)が必要です。
農産加工品の製造・販売をしようとお考え中の方へ
畑で採れた野菜や果物を使って加工食品を作り、朝市や直売所等で販売したい場合には、次の点にご注意ください。
🛒 販売目的で農産加工品を製造する場合
販売を目的として農産加工品を製造する場合は、
① 営業許可が必要となる場合があります
② 表示が必要です
📌 野菜や果物を加工せず、そのまま販売するだけの場合は、保健所の営業許可は不要です。
📌 朝市や直売所等の開設者の承諾があれば販売できます。
🧾 営業許可が必要な食品・不要な食品
【営業許可が不要な食品】
① 保存性の高い食品のうち、次のもの
・ 漬物
・ ジャム、マーマレード
・ 干し野菜、ドライフルーツ など
⚠ 漬物の製造には別途届出が必要です。
② 簡単な加工のみで作れる食品
・ 焼き芋、焼き栗 など
・ タケノコ等の水煮
・ カットフルーツ、カット野菜 など
③ その他
・ コンニャク
・ きな粉
・ 野菜を使用したふりかけ
・ ドレッシングなどの調味料 ほか
【営業許可が必要な食品】
① 保存性が高くても、法令で営業許可が必要とされている食品
・ みそ
・ しょうゆ
・ ケチャップ
・ ソース類 など
② 見た目が似ていても、加工内容により分類が変わる食品
・ カット野菜にドレッシングやソースをかけたもの
➡ 「サラダ(総菜)」に分類され、営業許可が必要
③ 上記「営業許可が不要な食品」に該当しないもの
・ すべて営業許可が必要となります。
📌 営業許可が必要かどうかは、必ず個別にご確認ください。
⚠ 漬物に関する規制について(重要)
漬物の製造については、近年の食品衛生法改正により、全国的に規制が強化されています。
販売を目的として漬物を製造する場合には、
・ 営業許可または届出が必要となる場合があること
・ HACCPに沿った衛生管理が求められる場合があること
・ 家庭の台所での製造は認められず、基準を満たした専用の製造施設が必要となる場合があること
など、以前よりも厳しい基準が設けられています。
🔍 規制の内容や必要な手続きは、製造方法・販売形態・地域の条例等によって異なります。
👉 必ず事前に「長浜保健所」(長浜市平方町1152-2 ℡:0749-65-6660 )へご相談ください。
🏭 営業許可が必要と言われた場合
① 営業許可の取得について
営業許可を取得するには、自宅の台所とは別に、専用の調理室(製造室)が必要です。
製造室には、県条例で定められた施設基準を満たす構造・設備が求められます。
【主な設備例】
・ 2槽シンク
・ 専用の手洗い設備
・ 耐水性の床・内壁
・ 器具・容器の保管庫 など
⚠ 施設工事を始める前に、必ず長浜保健所で図面確認を受けてください。
🏷 営業許可が不要な場合でも必要なこと
② 食品表示について
営業許可が不要な食品であっても、販売する加工品には表示が必要です。
📍
表示場所
・ 容器・包装の見えやすい場所
📋 主な表示事項
・ 名称
・ 消費期限または賞味期限
・ 製造所所在地
・ 製造者氏名
・ 保存方法
・ アレルギー物質
・ 添加物表示 など
※ 食品の種類により表示事項や方法は異なります。
👉 詳細は「長浜保健所」(長浜市平方町1152-2 ℡:0749-65-6660 )へご確認ください。

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